○原村下水道条例
昭和63年3月25日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公共下水道の設置(第3条―第5条)
第3章 排水設備の設置等(第6条―第13条)
第4章 除害施設(第14条―第18条)
第5章 公共下水道の使用(第19条―第30条)
第6章 行為の許可等(第31条―第37条)
第7章 雑則(第38条)
第8章 罰則(第39条・第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき公共下水道の設置、管理及び使用について、法及びその他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
(2) 公共下水道 主として居住地における下水を排除し、又は処理するため原村(以下「村」という。)が管理する下水道をいう。
(3) 流域下水道 もつぱら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するため長野県が管理する諏訪湖流域下水道をいう。
(4) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、供用開始をした区域をいう。
(5) 処理区域 排水区域のうち排除された下水を流域下水道の終末処理場により処理することができる地域で、下水の処理を開始した区域をいう。
(6) 排水設備 排水区域内の土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(7) 除害施設 有害な物質を含む水質の下水を公共下水道に流入することを防ぐため、当該下水による障害を除去するために排水設備に付帯して設ける施設をいう。
(8) 使用者 排水設備により下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 排水設備設置義務者 公共下水道の供用が開始された場合における排水区域内の土地の所有者、使用者又は占用者で次の区分による者をいう。
ア 建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者
イ 建築物の敷地でない土地(ウに規定する土地を除く。)にあつては、当該土地の所有者
ウ 道路法(昭和27年法律第180号)による道路その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者
(10) 特定事業場 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に規定する施設を除く。以下「特定施設」という。)を設置する工場又は事業場をいう。
(11) 公共ます 排水設備と公共下水道管を連絡するますをいう。
(12) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
第2章 公共下水道の設置
(公共下水道の設置)
第3条 主として居住地における下水を排除し処理するため、公共下水道を設置する。
2 公共下水道の名称は、原村特定環境保全公共下水道という。
(供用開始及び処理開始の告示等)
第4条 原村特定環境保全公共下水道の排水区域及び処理区域は、法第9条の規定により、村長が公共下水道の供用開始及び下水の処理開始の告示をした区域とする。
(汚水と雨水の分流)
第5条 下水は、汚水と雨水に分流し、汚水は排水設備により公共下水道に排除し、雨水は河川に放流するものとする。ただし、第7条第1号ただし書に定める場合は、この限りでない。
第3章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第6条 排水設備設置義務者は、下水の処理開始の日から6月以内に排水設備(水洗便所を除く。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により村長の許可を受けた場合は、その期間を延長することができる。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定、又は同項の規定に該当しない場所に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。ただし、規則で定める場合で村長の許可を受けたときはこの限りでない。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによるものとする。
排水人口(人) | 排水管の内径(mm) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 1,000分の20以上 |
150以上300未満 | 150以上 | 1,000分の17以上 |
300以上600未満 | 200以上 | 1,000分の15以上 |
600以上 | 250以上 | 1,000分の12以上 |
(4) 前各号に定めるもののほか、排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、規則の定めるところによるものとする。
(排水設備の計画の確認)
第8条 排水設備設置義務者が排水設備の新設等を行おうとするときは、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて確認の申請書を提出し、村長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。ただし、村において工事を行う場合は、この限りでない。
(排水設備の工事の検査)
第9条 排水設備の新設等を行つた者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、村において工事を実施するときはこの限りでない。
2 村長は、前項の検査の結果その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合していると認めたときは、検査済証を交付する。
(既設排水施設の認定)
第10条 既設の排水施設を排水設備として使用しようとする者は、村長の認定を受けなければならない。
(排水設備の工事の実施)
第11条 排水設備の新設等の工事は、村長の指定する者(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。ただし、村において工事を実施するときはこの限りでない。
2 指定工事店の指定の基準その他必要な事項は、別に規則で定める。
(指定工事店指定等申請手数料)
第11条の2 指定工事店としての指定、指定工事店証の再交付及び指定工事店としての指定の更新を受けようとする者は、申請の際、次の区分による手数料を納付しなければならない。
(1) 新規指定 1件につき 10,000円
(2) 再交付 1件につき 5,000円
(3) 指定の更新 1件につき 5,000円
(確認検査手数料)
第12条 村長は、第8条の規定による排水設備の計画の確認申請を受けたときは、排水設備確認検査手数料として1工事につき4,000円を申込者から申込の際これを徴収する。
2 村長は、第10条第1項の規定による既設排水施設の認定申請を受けたときは、認定手数料として1件につき1,000円を申込者から申込の際これを徴収する。
(確認検査手数料の減免)
第13条 村長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、確認検査手数料を減免することができる。
第4章 除害施設
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第14条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置)
第15条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(施設の機能保全の為の除害施設の設置)
第16条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該流域下水道からの放流水について当該各号に定める基準より厳しい排水基準が適用される場合は、その数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を越え9未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満
(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の新設等の届出)
第17条 除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 第9条の規定は、除害施設の新設等を行つた場合に準用する。
2 第13条の規定は、検査手数料の減免について準用する。
第5章 公共下水道の使用
(使用開始等の届出)
第19条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、土木、建築工事等に伴う下水を排除して公共下水道を使用しようとする者その他公共下水道を一時使用しようとする者は、あらかじめ、村長の許可を受けなければならない。
(し尿の排除の制限)
第20条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。
(村以外の者の行う工事等)
第21条 法第16条の規定により、公共下水道の施設に関する工事又は維持の承認を受けようとする者は、申請書を村長に提出し承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者は、その工事等が完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出なければならない。
3 村長は、前項の届出があつたときは、遅滞なく、検査しなければならない。
(特別使用許可)
第22条 処理区域外の汚水を公共下水道に排除しようとするときは、村長は、流域下水道管理者と協議し、必要と認めるものに限り、特別に使用を許可することができる。
2 前項の許可を受けようとする者は、申請書を村長に提出しなければならない。
3 第1項の特別使用に要する施設で、村長が定める道路に属する部分については村が築造管理をし、その他の部分は排水設備として取り扱うものとする。この場合において、これらの施設の建設に要する費用は、申請人の負担とする。
4 第1項の規定により汚水を排除することを認められた者については、この条例に定める規定を適用する。
(排水設備又は除害施設の改善命令等)
第23条 村長は、公共下水道の管理上必要であると認めたときは、排水設備設置義務者又は使用者に対し、排水設備若しくは除害施設の改善又は使用の一時停止若しくは中止等を命ずることができる。
(下水道使用料の徴収)
第24条 村は、公共下水道の使用について、使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。
2 使用料は、原村給水条例(平成10年原村条例第1号)第23条に規定する定例日現在の使用水量、又は村長が定める定例日現在の排水量により算定し、毎月又は隔月に徴収する。ただし、村長は、使用者のうち原村に住所を有しない者については、1ケ年分の基本使用料を前納させることができる。
3 前項の規定による使用量を算定する場合において、隔月定例日に使用水量の検針をするものについては、隔月定例日以前の各月の使用量は各月均等とみなす。
4 使用料は、納入通知書により徴収する。
5 使用料の徴収期日は、村長が別に定める。
6 第13条の規定は、使用料の減免について準用する。
(一時使用の場合の使用料の徴収)
第25条 前条第2項の規定にかかわらず、工事その他の理由により公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、村長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他村長が必要と認めたときに行う。
汚水排水使用料
一般料金 | 基本使用料 | 超過使用料(1m3につき) | |||||||
使用水量 | 使用料 | ||||||||
10m3まで | 1,725円 | 10m3を超え20m3まで | 20m3を超え30m3まで | 30m3を超え40m3まで | 40m3を超え50m3まで | 50m3を超え100m3まで | 100m3を超え300m3まで | 300m3超 | |
182円 | 199円 | 204円 | 209円 | 215円 | 229円 | 234円 |
(1) 生物化学的酸素要求量が1リットルにつき5日間に300ミリグラムを超えるもので、1月当たり500立方メートル以上の汚水を排出する者
(2) 浮遊物質量が1リットルにつき300ミリグラムを超えるもので、1月当たり500立方メートル以上の汚水を排出する者
汚水水質使用料
汚水の濃度(1lにつき) | 生物化学的酸素要求量 (1m3につき) | 浮遊物質量 (1m3につき) | |
300mgを超え400mg以下 | 6円 | 8円 | |
400mgを超え500mg以下 | 12円 | 16円 | |
500mgを超え600mg未満 | 18円 | 24円 |
(汚水量の算定)
第27条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。
(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、その営業を営む者は、規則で定めるところにより、その旨を村長に申告することができる。この場合において、村長は、その申告に基づき汚水の量を認定するものとする。
(汚水の水質等の申告及び認定)
第28条 第16条第2項に規定する使用者は、その汚水の水質及び排出量を村長に申告しなければならない。
2 村長は、前項の申告に基づき、その水質及び排出量を認定するものとする。
(特別な場合における汚水量の算定)
第29条 月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は廃止した場合における使用者が排除した汚水の量は、使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。
(資料の提出)
第30条 村長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。
2 使用者は、汚水の排出量その他使用料の算定の基礎となる事項に異動を生じたときは、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。
第6章 行為の許可等
(行為の許可)
第31条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書を村長に提出し許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、また同様とする。
2 令第16条に規定する行為を行おうとする者は、その旨を村長に届け出なければならない。
(占用の許可)
第33条 公共下水道の施設(その敷地を含む。以下この条において同じ。)に物件を設け、又はその施設を占用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。ただし、物件の設置について第31条の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。
(占用の期間)
第34条 占用の期間は、1年以内とする。
2 前項の占用期間が満了した場合において、村長が必要と認めるときは、その許可を更新することができる。
(公共下水道の付近での掘削)
第35条 公共下水道の排水管渠の付近で当該排水管渠の埋設位置より深く掘削工事を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の排水管渠の機能及び構造を保全するため必要な限度において、必要な措置を命ずることができる。
(原状回復)
第36条 第33条の規定により占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することか不適当であると村長が認めたときは、この限りでない。
(設計又は工事の受託)
第37条 村は、排水設備の新設等を行おうとする者の委託があつたときは、その設計又は工事を行うことができる。
2 村に前項の設計又は工事の委託をしようとする者は、申請書を村長に提出しなければならない。
3 前項の規定による設計の委託申請をした者は、施行工事の予定価格の100分の2に相当する金額を、設計手数料として納付しなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第38条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(罰則)
第39条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第8条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者
(2) 第11条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(5) 第20条の規定に違反してし尿を公共下水道に排除した者
(6) 第23条の規定に違反して村長の命令に従わない者
第40条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和63年4月1日に下水の処理開始をする区域については、第6条中「6月以内に」とあるのは、「1年以内に」と読み替えるものとする。
附則(平成元年3月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年5月分の下水道使用料から適用する。
附則(平成7年6月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
(窒素及び燐の排除の制限に関する経過措置)
2 この条例による改正後の原村下水道条例第14条及び第16条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して当該下水を排除して公共下水道を使用している者で、窒素及び燐を除去するために除害施設を改良しなければならない者又は新たに除害施設を設置しなければならない者は、平成9年6月30日までの間窒素含有量及び燐含有量に関する規定は適用しない。
附則(平成8年9月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、改正後の第26条各項の規定については、平成9年5月分の使用料より適用する。
附則(平成9年12月25日条例第15号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、改正後の第26条第1項の規定については、平成10年5月分の使用料より適用する。
附則(平成12年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月16日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、改正後の第26条第1項の規定については、平成13年5月分使用料より適用する。
附則(平成20年3月25日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日条例第10号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、改正後の第26条の規定については、平成23年5月分の使用料より適用する。
附則(平成25年12月20日条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行し、平成26年5月分の使用料から適用する。
附則(平成28年3月30日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行し、平成28年5月分の使用料から適用する。
附則(平成31年3月18日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の原村下水道条例第26条の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。