○原村水洗便所等改造資金融資あつ旋要綱

昭和63年3月25日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原村下水道条例(昭和63年原村条例第12号)第2条第5号及び第19条の規定による区域(以下「処理区域」という。)内において、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者又は便所以外の汚水の排水設備を設置しようとする者に対し、水洗便所等改造資金(以下「改造資金」という。)を融資あつ旋するために、必要な事項を定めるものとする。

(融資あつ旋)

第2条 村長は、原村が指定した指定金融機関、収納代理金融機関の協力を得て、改造資金の融資あつ旋を行うものとする。

(融資あつ旋の対象者)

第3条 改造資金の融資あつ旋を受けることができる者(法人は除く。)は、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者(し尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続する者を含む。)及び便所以外の汚水の排水設備を設置しようとする者であつて、次の各号に該当する者とする。

(1) 処理区域内における建築物等の所有者又はその所有者の承諾を得た者

(2) 改造資金を一時に負担することができない者で村長が別に定める年間総所得金額以下の者

(3) 村税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない者

(4) 融資あつ旋資金の償還能力を有する者

(5) 村内に居住する確実な連帯保証人(村民税所得割を納付する者)を1人以上有する者

(融資あつ旋額)

第4条 改造資金の融資あつ旋額は、一世帯100万円以内で村長が決定する。

2 融資あつ旋額は、1万円を単位とし、1万円未満の額は切り捨てるものとする。

(利子補給)

第5条 村長は、金融機関が改造資金の貸付を行つたときは、100万円までの貸付金利子相当額(延滞利子を除く。)の利子補給を3月、6月、9月、及び12月(以下「利子補給月」という。)の前3月分の合算額を後払いにより補給するものとする。

2 前項の利子補給は、利子補給月の月末までに融資あつ旋を受けた者の金融機関に振り込むものとする。

(融資あつ旋の条件)

第6条 融資あつ旋の条件は、次のとおりとする。

(1) 償還期限 5年以内とする。ただし、当該施設を廃止又は他人に譲渡しようとするときは、償還につき確実な承継者がある場合を除き、そのときに残額を完済するものとする。

(2) 融資及び償還方法 融資及び償還は、融資あつ旋を受けた者の預貯金口座により行ない、償還は、元金均等月賦償還とする。ただし、期限前に繰上償還することができる。

(3) 利率 原村と金融機関が協議して定めた利率とする。

(4) 延滞利子 融資あつ旋を受けた者の負担とする。

(5) 融資日及び償還日 毎月7日と22日とする。ただし、休日の場合は翌日とする。

(融資あつ旋の申請)

第7条 改造資金の融資あつ旋を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して村長に申請するものとする。

(融資あつ旋の決定)

第8条 村長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、融資あつ旋の可否を決定し、申請者に通知すると共に、金融機関に対し改造資金融資依頼をするものとする。

(改造資金の借入手続)

第9条 融資あつ旋の決定を受けた者は、排水設備工事の検査に合格した日から30日以内に前条の決定通知書及び排水設備工事検査証、その他借入に必要なものを金融機関に提出し、その手続きをするものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長の定めるところによる。

この要綱は、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年10月1日告示第19号)

この要綱は、昭和63年10月1日から適用する。

(平成8年12月2日告示第7号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日告示第14号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

原村水洗便所等改造資金融資あつ旋要綱

昭和63年3月25日 告示第35号

(平成12年4月1日施行)