○原村公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例
平成25年3月22日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第7条第2項の規定に基づき、原村下水道の設置する公共下水道の構造及び維持管理の技術上の基準については、法その他の法令で定めるもののほか、この条例で定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第3条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。
(3) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(4) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可橈継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。
(5) 配水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(6) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(7) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する個所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(8) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(9) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(適用除外)
第4条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行日に既に存する施設で第3条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の規定の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。