○原村地震災害警戒本部条例

平成15年3月20日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「法」という。)第18条第4項の規定に基づき、原村地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 地震災害警戒本部長(以下「本部長」という。)は、警戒本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 警戒本部に、地震災害警戒副本部長(以下「副本部長」という。)、地震災害警戒本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を置くことができる。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 長野県警察の警察官のうちから村長が指名する者

(2) 教育長

(3) 村長がその部局内の職員のうちから指名する者

(4) 村の区域において業務を行なう法第2条第7号に規定する指定公共機関又は同条第8号に規定する指定地方公共機関の役員又は職員のうちから村長が指名する者

5 本部員は、本部長の命を受け、警戒本部の事務に従事する。

6 本部員以外の警戒本部の職員(以下「本部職員」という。)は、村の職員のうちから村長が指名する。

7 本部職員は、警戒本部の所掌事務について、本部員を補佐する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、警戒本部に部を置くことができる。

2 前項の部に部長を置き、本部長が指名する本部員がこれに当る。

3 部長に事故あるときはあらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(補則)

第4条 前3条に定めるもののほか、警戒本部の組織等に関し必要な事項は本部長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年1月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月24日から施行する。

原村地震災害警戒本部条例

平成15年3月20日 条例第1号

(平成16年1月24日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成15年3月20日 条例第1号
平成16年1月22日 条例第1号