○原村地震災害警戒本部規則

平成15年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村地震災害警戒本部条例(平成15年条例第1号)第4条の規定に基づき、原村地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 警戒本部は、原村役場内に置く。

(組織)

第3条 警戒本部の組織は、次に掲げる者をもって充てる。

本部長 村長

副本部長 副村長

本部員

(1) 茅野警察署原駐在所長

(2) 教育長

(3) 村長事務部局の課・室長、教育委員会事務部局の課長

(4) 原村消防団長、原村商工会長、原郵便局長及び信州諏訪農業協同組合原村支所長

本部職員 本部員を除く村職員

(部の設置)

第4条 警戒本部に次の部を置き、各部局の課長・室長を部長とする。

総務部、住民財務部、保健福祉部、農林商工観光部、建設水道部、教育部、消防部

(所掌事務)

第5条 警戒本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 地震防災応急計画に係る措置に関する事項

(2) 原村地域防災計画の震災対策計画に係る事項

(原村地域防災計画の準用)

第6条 原村震災対策計画の応急対策に係る事項についての計画は、原村地域防災計画を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年1月22日規則第1号)

この規則は、平成16年1月24日から施行する。

(平成16年2月27日規則第2号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

原村地震災害警戒本部規則

平成15年3月20日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成15年3月20日 規則第1号
平成16年1月22日 規則第1号
平成16年2月27日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第3号
平成23年3月22日 規則第4号
平成25年3月22日 規則第11号