○原村防災行政用無線局運用管理規則
昭和60年5月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、原村における防災行政の責務を遂行するために設置する防災行政用無線局の管理運営に関し、電波法(昭和25年法律第131号)、電波法施行規則(昭和25年電波管理委員会規則第14号)及び、無線局運用規則(昭和25年電波管理委員会規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(無線局の目的)
第2条 防災行政用無線局は、原村における防災、応急救助、災害復旧に関する業務を遂行するために使用することを主たる目的とする無線局とする。
(用語の定義)
第3条 この規則における用語の定義は次のとおりとする。
(1) 「本部施設」とは、原村役場に設置する無線設備をいう。
(2) 「移動局」とは、主として行政区内を移動範囲とする陸上移動局をいう。
(3) 「通話」とは、音声によつて行なう通信をいう。
(4) 「通報」とは、音声によつて行なう一方的な通信をいう。
(通信管理者)
第4条 本部に通信管理者を置く。
2 通信管理者には、地域防災計画による防災事務担当課長をもつて充てる。
(通信取り扱い責任者等)
第5条 本部に通信取り扱い責任者及び通信取り扱い者を置く。
2 通信取り扱い責任者には、防災事務担当課職員であつて、通信管理者が指名する者をもつて充て、通信取り扱い者には、無線従事者の資格を有する職員のうちから通信管理者が指名する者をもつて充てる。
3 通信取り扱い責任者は、通信管理者の命を受け、通信取り扱い者を指揮する。
4 通信取り扱い者は、通信取り扱い責任者の指揮を受け、当該無線局の操作を行なう。
(通信の原則)
第6条 通信は、これを乱用してはならない。
2 通信はできる限り簡潔でなければならない。
(秘密の保持)
第7条 無線局の業務に従事する者は、その職務上知り得た通信の秘密を漏らしてはならない。
(運用時間)
第8条 無線局の運用時間は、常時とし職員の配置は、その執務時間内とする。ただし通信管理者が特に命ずる場合はこの限りでない。
(通信の統制)
第9条 通信管理者は、災害が発生し若しくは発生するおそれがあるとき又は、必要があると認めた場合は、通信を統制することができる。
(待機命令)
第10条 通信管理者は、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は、必要と認めた場合は、職員を待機させ通信の確保に必要な処置をとらなければならない。
(無線局の管理)
第11条 通信管理者は、常にすべての無線局の運用状況及び無線設備の状況を把握し、常に無線局の機能が十分に発揮できるよう管理しなければならない。
2 通信取り扱い者は、無線設備を変更する必要が生じたとき又は、運用上支障を生じたときは、すみやかにその旨を通信管理者に報告し、その指示を受けて適切な措置をしなければならない。
(非常災害時における通信体制)
第12条 別に定める地域防災計画書による。
(通信訓練)
第13条 別に定める訓練計画に基づき、年2回以上実施するものとする。
(無線設備の点検及び整備)
第14条 無線設備の定期点検は、年2回以上実施する。点検の細目は、別に定める保守点検規則による。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、通信の方法、運用等について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和60年5月1日から施行し、電気通信管理局の許可のあつた日から適用する。