○原村自主防災組織防災倉庫整備事業補助金交付要綱

平成22年3月23日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民が自主的な防災活動を行い、防災意識の高揚及び防災事業を推進することにより、災害による被害の防止と軽減を図るため、自主防災組織が独自に防災倉庫を整備する場合の経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、区又は自治会組織を単位として住民が自主的に組織し、規約及び組織表等を定め、地域の防災活動を行っている団体をいう。

(補助対象及び補助額)

第3条 第1条に規定する補助金の交付の対象は、次のとおりとする。

補助対象内容

補助限度額

交付回数

防災倉庫

1団体100万円以内

ただし、予算の範囲内とする。

自主防災組織

1回限り

(補助金の交付申請)

第4条 補助金を受けようとする自主防災組織の代表者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 見積書

(2) 防災倉庫設置場所(位置図)

(3) 保有防災資機材一覧表

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第5条 村長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により自主防災組織の代表者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 防災倉庫を購入したときは、実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて、速やかに村長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 請求書又は領収書

(3) 購入した防災倉庫の写真

(4) その他村長が必要と認める書類

(決定取消し及び補助金の返還)

第7条 村長は、自主防災組織の代表者が補助金を他の用途に使用し、その他原村自主防災組織防災倉庫整備事業について補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

2 第1項の規定により当該補助金の更正決定をした場合は、すみやかに補助金更正決定通知書(様式第4号)により自主防災組織の代表者に通知するものとする。

(補助金の支払い)

第8条 補助金の支払いは、第5条の規定による補助金の交付の決定をした後に補助金交付請求書(様式第5号)によりこれを行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年度の補助対象)

2 平成22年度においては、第3条備考(2)は適用しない。

(適用除外)

3 この告示以前にコミュニティ助成事業(自主防災組織育成助成事業)により防災倉庫を整備した自主防災組織については、適用しない。

(平成23年6月23日告示第18号)

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(平成29年3月17日告示第5号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

原村自主防災組織防災倉庫整備事業補助金交付要綱

平成22年3月23日 告示第4号

(平成29年4月1日施行)