○原村消防団の設置に関する条例

昭和42年7月1日

条例第13号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により、消防団を設置する。

(名称及び管轄区域)

第2条 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 原村消防団

管轄区域 原村の区域

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

原村消防団の設置に関する条例

昭和42年7月1日 条例第13号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和42年7月1日 条例第13号
平成24年3月22日 条例第15号