○原村消防団の設置に関する条例
昭和42年7月1日
条例第13号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により、消防団を設置する。
(名称及び管轄区域)
第2条 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 原村消防団
管轄区域 原村の区域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
○原村消防団の設置に関する条例
昭和42年7月1日
条例第13号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により、消防団を設置する。
(名称及び管轄区域)
第2条 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 原村消防団
管轄区域 原村の区域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和42年7月1日 条例第13号
(平成24年3月22日施行)
◆ | 昭和42年7月1日 | 条例第13号 |
◇ | 平成24年3月22日 | 条例第15号 |