○原村消防団規則

昭和32年10月18日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、原村消防団(以下「消防団」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に分団及び班を置く。分団の区域及び班等の編制は、別表のとおりとする。

2 消防団に前項に定めるほかラツパ部を置き、団員の規律保持及び士気の鼓舞を行う。

(階級及び幹部等)

第3条 消防団に団長のほか、副団長、分団長、副分団長、ラッパ長、副ラッパ長及び班長の幹部を置く。

2 団員の階級、職名及び定員は、次のとおりとする。

階級

職名

定員

団長

団長

1人

副団長

副団長

1人

分団長

分団長

4人

副分団長

副分団長

4人

部長

ラッパ長

1人

班長

副ラッパ長

1人

班長

17人

団員

団員

171人

(幹部の任免)

第4条 副団長、分団長、副分団長、ラッパ長、副ラッパ長及び班長は団員の中から村長の承認を得て団長がこれを任免する。

(団長の職責)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、村長に対しその責に任ずる。

2 団長に事故あるときは、副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは、団長の定める順序に従い、他の幹部が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡罷免退職又は心身の故障によつて、その職務を行うことのできない場合を除いては、副団長、分団長、副分団長、ラッパ長、副ラッパ長及び班長の任免を行うことはできない。

(任期)

第6条 団長、副団長、分団長、副分団長、ラッパ長、副ラッパ長及び班長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(宣誓)

第7条 新たに団員となつた者は(常勤のものを除く。)その任命権者の面前において別記様式宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。

(水、火災、その他の災害出動)

第8条 消防車が災害現場に出動するときは、交通法規の定める速度に従うと共に正当な交通を維持するため必要なサイレンを用いなければならない。ただし、引揚の場合の警戒信号は鐘又は警笛による。

第9条 災害出動又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 消防車の機関員は、技術の最も優秀なるものに担当させること。

(3) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(4) 団員並に消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

(5) 消防自動車には過剰乗車させないこと。

(6) 消防車は、1列縦隊で、安全な距離を保つて走行すること。

(7) 前行消防車の追越信号のある場合の外は走行中追越さないこと。

(8) その他交通法規を遵守する外、乗務員を指揮して事故の防止に努めること。

第10条 消防団は諏訪広域消防本部消防長又は原消防署長(以下「消防長等」という。)の命令がないときは、村の区域外の水、火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従つて管轄区外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第11条 水、火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護にあたり、損害を最少限度に止めて、水、火災の防ぎよ及び鎮圧に努めなければならない。

第12条 消防団が水、火災その他の災害現場に出動した場合は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 消防団長の指揮のもとに行動すること。

(2) 消防作業は真剣に行うこと。

(3) 放水口は最大限度に使用し消火作業に効果を収めるとともに火災の損害及び漏損を最少限度に止めること。

(4) 分団は相互に連絡協調すること。

第13条 水、火災その他の災害現場において死体を発見したときは責任者は、消防長等に報告すると共に、警察職員、又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第14条 水、火災その他の災害の現場にある責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 災害の状況を逐次消防長等に報告すること。

(2) 火災の現場においては、原因の調査に必要な現場保存に努めること。ただし、放火の疑のある場合は、直ちに消防長等及び警察職員に通告するとともに、事件は慎重に取り扱い公表は差し控えること。

(文書簿冊)

第15条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 出動名簿

(5) 教養訓練実施簿

(6) 設備資材台帳

(7) 区域内の全図

(8) 地理水利要覧

(9) 給貸与品台帳

(10) 諸令達綴

(11) 災害報告綴

(12) 消防法規例規綴

(13) 火災予防査察綴

(14) 雑書綴

(設備資材)

第16条 消防団は、次の設備資材を備え、常に使用し得る状態にしておかなければならない。

(1) 消防団旗

(2) まとい

(3) 消防団員の詰所の設備

(4) 通信及び信号設備

(5) 消防ポンプ

(6) 機械器具置場

(7) 水防資材置場及び水防資材

(8) 提灯、照明具及び標識旗

(9) メガホン、サイレン、ラツパ、その他警報用具

(10) 警鐘

(11) 運搬用消火器

(12) 梯子

(13) 破壊器具、とび口、おの、掛矢、鋸、ロープ、スコップの類

(14) 救急用薬品類

(15) 担架

(16) 工作器具

(17) 消防団服

(18) その他消防上必要なもの

(教養及び訓練)

第17条 団員は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこの訓練を行わなければならない。

第18条 団長は、消防業務につき、次により年次計画を樹て団員に周知させなければならない。

(1) 団員の召集方法及び場所

(2) 本村の火災、水災の防ぎよ予定線

(3) 水利計画及び水防統制地区の指定

(4) 水災危険区域と水防資材の蒐集計画

(5) 予防査察及び危険物取締計画

(6) 応援計画

(表彰)

第19条 村長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたつて功労特に抜群である場合、これを表彰することができる。

2 前項の外必要により、団員については団長が表彰することができる。

第20条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

2 賞詞は団員に、賞状は消防団に対して授与する。

第21条 村長が次に掲げる事項について功労があると認められる者、又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水、火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充について協力

(3) 水、火災の現場等における人命救助

(4) 消防団の消防活動に対してなした協力

(訓練、礼式及び服制)

第22条 団員の訓練、礼式及び服制は、総務省消防庁の定める準則によるもののほか、必要な事項は別に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月26日規則第7号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年9月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和58年6月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第35号)

この規則は、令和5年4月2日から施行する。

別表

分団名

分団区域

班等の編制

第1分団

大久保区

柳沢区

八ッ手区

上里区(北上里)

農場区

(原山北部)

区域内に5班3機関を置く。

第2分団

払沢区

判之木区

上里区(南上里)

やつがね区

ペンション区

(原山中部)

区域内に4班2機関を置く。

第3分団

柏木区

菖蒲沢区

室内区

区域内に4班2機関を置く。

第4分団

中新田区

南原区

(原山南部)

区域内に4班2機関を置く。

(注)上記の外に本部班を置く。

画像

原村消防団規則

昭和32年10月18日 規則第24号

(令和5年4月2日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和32年10月18日 規則第24号
昭和40年3月26日 規則第7号
昭和41年9月30日 規則第8号
昭和58年6月23日 規則第4号
昭和63年6月30日 規則第11号
平成11年6月1日 規則第14号
平成23年3月22日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第1号
平成30年3月16日 規則第1号
令和3年12月17日 規則第10号
令和4年12月22日 規則第35号