○原村消防団活動に関する補助金等交付要綱

平成22年3月23日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原村消防団(以下「消防団」という。)の消防活動等の推進を図るため、消防団の運営等に係る経費に対して、予算の範囲内で補助金等を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象及び補助額)

第2条 補助金等の対象となる事業、経費及び補助額は、次の表のとおりとする。

対象事業

対象経費

補助額

消防ポンプ操法大会出場補助金

諏訪地区消防ポンプ操法大会の出場に要する経費

1チーム 80,000円/回

長野県消防ポンプ操法大会の出場に要する経費

1チーム 100,000円/回

消防ラッパ吹奏大会出場補助金

諏訪地区消防ラッパ吹奏大会の出場に要する経費

ラッパ隊 40,000円/回

長野県消防ラッパ吹奏大会の出場に要する経費

ラッパ隊 100,000円/回

消防学校入校補助金

団員の入校に要する経費

1名 5,000円/日

分団交付金

分団の運営に要する経費

分団割 1分団 30,000円/年

団員割 1名 3,000円/年

ラッパ隊 25,000円/年

(補助金の交付申請)

第3条 補助金等を受けようとする消防団(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、消防学校入校補助金及び分団交付金についてはこの限りでない。

(補助金の交付の決定)

第4条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第5条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日告示第50号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

原村消防団活動に関する補助金等交付要綱

平成22年3月23日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成22年3月23日 告示第11号
令和4年12月22日 告示第50号