○原村消防団活動に関する補助金等交付要綱
平成22年3月23日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原村消防団(以下「消防団」という。)の消防活動等の推進を図るため、消防団の運営等に係る経費に対して、予算の範囲内で補助金等を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象及び補助額)
第2条 補助金等の対象となる事業、経費及び補助額は、次の表のとおりとする。
対象事業 | 対象経費 | 補助額 |
消防ポンプ操法大会出場補助金 | 諏訪地区消防ポンプ操法大会の出場に要する経費 | 1チーム 80,000円/回 |
長野県消防ポンプ操法大会の出場に要する経費 | 1チーム 100,000円/回 | |
消防ラッパ吹奏大会出場補助金 | 諏訪地区消防ラッパ吹奏大会の出場に要する経費 | ラッパ隊 40,000円/回 |
長野県消防ラッパ吹奏大会の出場に要する経費 | ラッパ隊 100,000円/回 | |
消防学校入校補助金 | 団員の入校に要する経費 | 1名 5,000円/日 |
分団交付金 | 分団の運営に要する経費 | 分団割 1分団 30,000円/年 団員割 1名 3,000円/年 ラッパ隊 25,000円/年 |
(補助金の交付申請)
第3条 補助金等を受けようとする消防団(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、消防学校入校補助金及び分団交付金についてはこの限りでない。
(補助金の支払)
第5条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日告示第50号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略