○原村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和48年1月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、原村消防団員及び消防業務に協力した者の功労をたたえ、賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。

(賞じゆつ金授与の要件)

第2条 村長は、原村消防団員が消防業務に従事し、又は消防業務に協力した者(原村消防団員等公務災害補償条例(昭和41年原村条例第14号。以下「条例」という。)第2条に規定する消防作業に従事した者等をいう。)が一身の危険を顧みることなくその職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、又は障害の状態となつた場合賞じゆつ金を授与する。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度により別表第1に定める。

(2) 障害者賞じゆつ金は、2,060万円以下とし、別表第2に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 村長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は第2条の規定による賞じゆつ金は授与しない。

(授与)

第4条 村長は、賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与しようとするときは、原村賞じゆつ金等審査委員会の審査に付するものとする。

2 賞じゆつ金には、顕彰状を合せ授与する。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲および順位等は、条例第11条の規定の例による。

(審査会)

第6条 賞じゆつ金の授与について審査するため、原村賞じゆつ金等審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。

(委員)

第7条 審査会は、委員6名以内をもつて組織し、次の各号に掲げる者のうちから必要のつど村長が委嘱する。

(1) 議会の議員

(2) 消防団長

(3) 知識経験者

(4) 村の常勤職員

2 委員は、当該諮問にかかる審査が終了したときは、解任されたものとする。

(会長および副会長)

第8条 審査会に会長および副会長各1人を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 審査会は、会長が招集し、会長が議長になる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第10条 会長は、審査会が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年9月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年9月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年6月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年3月23日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

殉職者賞じゆつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

25,200,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

18,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

(4) 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

別表第2(第3条関係)

障害者賞じゆつ金

功労の程度及び障害等級による支給額

功労の程度

障害等級

(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 特に顕著な功労があると認められる者

(3) 多大な功労があると認められる者

第1級

18,700,000円

13,600,000円以下9,000,000円以上

4,900,000円

第2級

15,500,000円

12,100,000円以下7,900,000円以上

4,600,000円

第3級

13,600,000円

10,700,000円以下7,100,000円以上

4,100,000円

第4級

12,100,000円

9,500,000円以下6,400,000円以上

3,600,000円

第5級

10,300,000円

8,200,000円以下5,500,000円以上

3,100,000円

第6級

9,000,000円

7,000,000円以下4,700,000円以上

2,800,000円

第7級

7,600,000円

5,900,000円以下4,100,000円以上

2,300,000円

第8級

6,400,000円

4,900,000円以下3,400,000円以上

1,900,000円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって、障害等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に190万円を加算することができる。

備考

1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び省令第3条第2項の規定の例による。

原村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和48年1月25日 条例第1号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和48年1月25日 条例第1号
昭和49年10月1日 条例第42号
昭和51年9月25日 条例第23号
昭和52年9月26日 条例第26号
昭和56年12月25日 条例第29号
昭和58年9月26日 条例第21号
昭和60年6月21日 条例第15号
平成4年12月24日 条例第23号
平成7年6月27日 条例第17号
平成11年3月23日 条例第8号
平成19年3月30日 条例第7号