○原村消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規則で定める障害者支援施設に準ずる施設を定める規則

平成18年12月26日

規則第20号

原村消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

原村消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規則で定める障害者支援施設に準ずる…

平成18年12月26日 規則第20号

(平成18年12月26日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成18年12月26日 規則第20号