○ことばの教室の事務委託に関する規約
昭和56年3月26日
告示第26号
(委託事務の範囲)
第1条 原村はことばの教室に関する事務の管理及び執行を茅野市に委託する(以下「委託事務」という。)。
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務については、茅野市の条例及び規則、その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
(経費の支弁の方法)
第3条 委託事務に関する経費は原村の負担とし、茅野市に納付するものとする。
2 前項による原村の負担すべき額は茅野市がことばの教室に要した費用を基準に、茅野市、原村の利用者数の割合によつて算出した額とする。
3 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行にかかる収支は廃止の日をもつてこれを打切り、茅野市が決算する。この場合、決算に伴つて生ずる剰余金は速かに原村に返還するものとする。
(条例等の改正の場合の措置)
第4条 委託事務に関する条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、茅野市は直ちに当該条例等を原村に通知するものとする。
附則
この規約は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第4号)
この規約は、告示の日から施行し、平成26年度の委託事務から適用する。