○戸籍に係る電子情報処理組織の事務の委託に関する規約

平成24年12月26日

告示第27号

(委託事務)

第1条 諏訪市、下諏訪町、富士見町及び原村(以下「委託市町村」という。)は、戸籍に係る電子情報処理組織の事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を岡谷市(以下「受託市」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、受託市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)に定めるところによる。

2 受託市の長は、委託事務の管理及び執行について適用される受託市の条例等を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ委託市町村の長に通知しなければならない。

(経費の負担等)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費については、委託市町村が負担する。

2 前項の経費の額については、受託市の長が委託市町村の長と協議して定める。

(連絡会議)

第4条 受託市及び委託市町村(以下「関係市町村」という。)の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を行うため、定期的に連絡会議を開催するものとする。

(補則)

第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行について必要な事項は、関係市町村が協議して定める。

この規約は、平成25年1月1日から施行する。ただし、委託市町村のうち諏訪市に係る委託事務については、平成26年1月1日から施行する。

戸籍に係る電子情報処理組織の事務の委託に関する規約

平成24年12月26日 告示第27号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第13類 則/第2章 事務委託
沿革情報
平成24年12月26日 告示第27号