○茅野市と原村との間の学習障害者等通級指導教室の事務委託に関する規約

平成27年3月23日

告示第3号

(委託事務の範囲)

第1条 原村は、学習障害者等通級指導教室に関する事務の管理及び執行を茅野市に委託する(以下「委託事務」という。)

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務については、茅野市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の支弁の方法)

第3条 委託事務に関する経費は、原村の負担とし、茅野市に納付するものとする。

2 前項による原村の負担すべき額は、茅野市が学習障害者等通級指導教室に要した費用を基準に、利用者数の割合によって算出した額とする。

3 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行にかかる収支は廃止の日をもってこれを打ち切り、茅野市が決算する。この場合、決算に伴って生ずる剰余金は速やかに原村に返還するものとする。

(条例等の改正の場合の措置)

第4条 委託事務に関する条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、茅野市は直ちに当該条例等を原村に通知するものとする。

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

茅野市と原村との間の学習障害者等通級指導教室の事務委託に関する規約

平成27年3月23日 告示第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13類 則/第2章 事務委託
沿革情報
平成27年3月23日 告示第3号