○原村老人クラブ活動事業補助金交付要綱
平成31年3月18日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人クラブの活動を支援し、高齢者の生きがいづくり及び健康づくりを増進するため、老人クラブが行う活動に対し、老人クラブ活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 老人クラブ 原村に住所を有する60歳以上の者で、区又は自治会を単位として10人以上で構成する団体をいう。
(2) 単位老人クラブ 老人クラブ活動事業の実施について(平成13年10月1日老発390号厚生労働省老健局長通知)の規定に基づき組織された団体をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、報酬、報償費、需用費、役務費、備品購入費、委託料、使用料及び賃借料として村長が適当と認めたものとする。
(補助金の額)
第4条 交付する補助金の額は、次の各号に掲げる単位老人クラブの会員の数に応じ、それぞれ該当各号に定める額を上限とする。
(1) 10人以上19人未満 15,000円
(2) 20人以上29人未満 20,000円
(3) 30人以上49人未満 26,000円
(4) 50人以上 44,000円
2 前項よる申請は、各会計年度の7月末日までに行うものとする。
(補助金の額の確定)
第8条 規則16条の規定による補助金の額の確定は、書面を交付することにより行うものとする。
(補助金の交付の請求)
第9条 補助金の確定を受けた者が補助金の支払の請求をしようとするときは、単位人クラブ事業補助金(概算)交付請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。
2 補助金の交付は、概算払することができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。