○原村立中学校における部活動指導員設置要綱

平成31年3月18日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2の規定により、原村立中学校(以下「中学校」という。)における部活動指導員(以下「指導員」という。)の設置に関して必要な事項を定め、部活動の適正な運営を図ることを目的とする。

(身分)

第2条 指導員は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に定める部活動指導員とし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 指導員は、学校職員として、部活動顧問を担当できるものとする。

(任用)

第3条 原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、適格性を有すると認める者を任用する。

(1) 日本体育協会等公認の指導者資格又は同等の指導者資格を所有している者

(2) 学校の部活動において指導した経験を有する者又は地域のスポーツ・文化活動において指導した経験を有する者

(3) 教員免許を所有している者

(4) その他、教育委員会が認める者

(解任)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指導員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、またこれに堪えられないとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 公務員としてふさわしくない行為があったとき。

(4) 予算の減少、その他教育委員会の都合により、任用を継続することが困難となったとき。

(勤務時間及び服務)

第5条 勤務日及び勤務時間については別に定めるものとする。

2 指導員の服務については、常勤の職員の例によるものとする。

(公務災害の補償)

第6条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第2項により補償する。

(補則)

第7条 この要綱の実施に関する必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日教委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

原村立中学校における部活動指導員設置要綱

平成31年3月18日 教育委員会告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月18日 教育委員会告示第2号
令和2年3月19日 教育委員会告示第1号