○原村立中学校における部活動指導員任用事務取扱要領
平成31年3月18日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、教育を円滑に推進するために、原村立中学校に部活動指導員(以下「指導員」という。)として勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の設置等に関して必要な事項を定めるものとする。
(任用手続)
第2条 指導員は、原村立中学校における部活動指導員設置要綱(平成31年原村教育委員会告示第2号)第2条の規定により、必要な場合に任用するものとし、任用に関する事務は、村長が別に定めるものとする。
(職名)
第3条 指導員の職名は、「部活動指導員」とする。
(服務)
第4条 指導員は、その職務を遂行するに当たり、学習指導要領の趣旨を踏まえた上で、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 校長は、指導員の勤務状況を確認しなければならない。
3 指導員は、教育委員会が指定する指導者研修会を受講しなければばらない。
4 指導員は、長野県中学生期のスポーツ活動指針(平成26年2月策定)に基づいて指導を行なわなければならない。(文化、科学等に関する部活動についても同様とする。)
5 指導員は、教育委員会が設置する原村スポーツ・文化活動運営委員会に出席し、学校及び保護者と共通理解を図り、適切な活動となるように努める。
(職務)
第5条 指導員は、中学校の部活動の指導方針及び指導計画のもとに、次の各号に掲げる職務を行うことができる。
(1) 技術指導
(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導
(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率
(4) 用具・施設の点検・管理
(5) 部活動の管理運営(会計管理等)
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間・月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(10) その他、校長が必要と認めるもの
(勤務条件等)
第6条 この要領に定めるもののほか、勤務時間、休暇その他の勤務条件等については、村長が別に定める。
(報酬等)
第7条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年原村条例第21号)の定めるところによる。
(損害賠償の義務)
第8条 指導員は、職務の遂行に当たって、故意又は過失により、村に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この要領に定めるものの他、指導員の扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。