○原村建設工事入札制度合理化対策要綱

平成30年12月25日

告示第36号

(趣旨)

第1条 建設工事及び建設工事に係る測量・調査・設計コンサルタント業務の入札に際しては、事業の公共性並びに特殊性に鑑み業者の信用、技術及び施行能力等を重視し、公正自由な競争を図る必要があるので、次の方法により入札等に参加を希望する者に対する合理的な資格基準を設け、適正な運営を行うものとする。

(資格基準等)

第2条 建設工事の競争入札に参加を希望する業者については、経営規模その他経営に関する客観的事項の審査の結果に基づき工事の種類に応じて必要な等級に区分し、主観的要素を勘案してこれを第12条の発注標準と対応させて入札参加者を決定し又は指名する。

2 建設工事に係る測量・調査・設計コンサルタント業務(以下「建設コンサルタント業務等」という。)の競争入札に参加を希望する業者については、経営規模等を審査して建設コンサルタント業務等の適格者を決定し又は指名する。

(競争入札に参加することができない者)

第3条 次の各号の一に該当する事実があった者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。

(1) 契約の履行に当たり故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは、数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札においてその公正な執行を妨げた者又は、公正な価値の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者

(7) 前各号の一に該当する者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者

(資格審査の申請)

第4条 建設工事の入札参加希望者は、次の各号に掲げる書類を下記の順にとじ2年に一度村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1―1号様式第1―2号)

(2) 経営事項審査結果通知書(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の27に規定する書類)の写2部(1部はとじない)

(3) 委任状(社内規則による書類)

(4) 営業所一覧表

(5) 建設業許可証明書又は許可書の写(建設業法第3条に規定する書類)

(6) 代表者の身元証明書

(7) 村税の納税証明書(原村に納税義務のある場合に限る。)

(8) 消費税等の納税証明書(所轄税務署発行のもの)

(9) 総合評定値通知書で健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入していること又は当該加入義務がないことを確認できない場合においては、加入していることを確認できる書類又は加入義務がないことを確認できる書類

(10) 建設業退職金共済組合加入履行証明書(加入の場合に限る。)

(11) 資格審査を受けようとする年度開始直前の10月1日(以下「審査基準日」という。)直前2年間の各事業年度における工事経歴書

(12) 職員数を記載した書面及び技術者一覧表(様式1―3号)

(13) その他村長が必要と認める書類

2 建設コンサルタント業務等の入札参加希望者は、次の各号に掲げる書類を下記の順にとじ2年に一度村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 建設コンサルタント等業務入札参加資格審査申請書(様式第2―1号様式第2―2号)

(2) 委任状(社内規則による書類)

(3) 登録証明書(登録のある者に限る。)

 測量業者登録証明書

 建築士事務所の登録証明書

 建設コンサルタント登録証明書

(4) 村税の納税証明書(原村に納税義務がある場合に限る。)

(5) 消費税等の納税証明書(所轄税務署発行のもの)

(6) 代表者の身元証明書

(7) 経営規模等総括表(様式第2―3号)

(8) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入していることが確認できる書類又は当該加入義務がないことを確認できる書類

(9) 業務経歴書

(10) 技術者経歴書(様式第2―4号)

(11) 審査基準日直前1年間の各事業年度の貸借対照票、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書

(12) その他村長が必要と認める書類

3 前項及び第1項の各号に掲げる書類のうち様式の定めのないものの様式は、それぞれの発行官公署において定めた様式によるものとする。

4 資格審査申請書の提出期間は、資格審査を受けようとする年度直前の2月1日から2月末日までの間とする。ただし、新規に資格審査申請を提出しようとする者は、この限りでない。

(資格審査)

第5条 競争入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)の適否の審査は、第4条の規定により提出された資格審査申請書及び、その添付書類を基礎として行うものとする。

(審査の項目及び基準等)

第6条 建設工事の入札参加資格の審査の項目及び基準は建設業法第27条の23第3項の規定により、同条第1項の審査の項目及び基準を定める告示(昭和63年建設省告示第1316号)の定めるところによる。

(入札参加資格を付与しない者)

第7条 次の各号の一に該当する者には、入札参加を付与しないものとする。

(1) 建設工事にあっては、建設業法第3条の規定による建設業の許可を受けていない者、又は同法第27条の23の規定により国土交通大臣若しくは長野県知事が行う経営に関する事項の審査を申請しない者(若しくは申請した者のうち審査の結果、総合数値が得られない者)

(2) 建設コンサルタント業務等にあっては、建設コンサルタント業務等に係る営業年数が審査基準日の前日まで引き続き1年(審査基準日の直前1年以内に営業の同一性を失うことなく、組織の変更を行った沿革を有する者、又は建設コンサルタント業務等を譲り受けた沿革を有する者にあっては、当該変更前又は当該譲り受ける前に行った営業期間を含む。)以上経過していない者、又は審査基準日の前日までに建設コンサルタント業務等の実務実績のない者

(3) 申請の日現在において、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行していない者(届出の義務がない者は除く。)

2 前項の規定により入札参加資格を付与しないことに決定したものに対しては、その旨を通知するものとする。

(等級格付等)

第8条 入札参加資格があると認められた者(以下「有資格者」という。)について、建設工事にあっては第6条の規定による審査の結果の総合数値により等級格付を行い建設工事入札参加資格者名簿に、建設コンサルタント業務等にあっては第4条第2項に規定する書類の審査の結果を測量・調査・設計コンサルタント入札参加資格者名簿に登載する。

2 前項に定める建設工事入札参加資格者名簿及び測量・調査・設計コンサルタント入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者に対してはその旨を通知するものとする。

3 資格者名簿等の有効期限は、次の資格名簿が作成される時期までとする。

(入札参加資格の承継)

第9条 有資格者が営業の同一性を失うことなく組織の変更が行われた場合、若しくは包括承継が行われた場合、又は建設業若しくは建設コンサルタント業務等を譲り受けた場合(以下「組織の変更等」という。)は村長の承認を得て、その変更前の入札参加資格を承継することができる。

2 前項の場合において村長は、承継しようとする者の経営の規模及び状況等から承継しようとする者に有資格者の等級格付等を、そのまま認めることが不適当と認めたときは入札参加資格の承継の承認の際、等級格付等を降級又は変更することができる。

3 第1項の規定により入札参加資格を承継しようとする者は、組織の変更等が行われたときは遅滞なく入札参加資格承継承認申請書に、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 建設工事の有資格者の承継者

第4条第1項第2号第4号第5号第6号及び第7号に規定する書類

(2) 建設コンサルタント業務等の有資格者の承継者

第4条第2項第1号第2号及び第6号に規定する書類

4 村長は第1項又は第2項の規定により、入札参加資格の承継の認否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(変更届)

第10条 有資格者に次の各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく入札参加資格審査申請書記載事項変更届に変更事項を証する書面を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 本店、支店又は営業所の所在地

(2) 商号又は名称

(3) 代表者

(入札参加資格の取消し)

第11条 有資格者が第3条各号の一又は、第7条第1項第1号に規定する建設業の許可を受けていない者に該当するに至った場合は、その者に係る入札参加資格を取り消すものとする。

2 前項の規定により入札参加資格を取り消された場合は、当該有資格者に対してその旨を通知する。

(等級別発注標準)

第12条 建設工事の種類ごとの各等級別の発注の標準は、次表の左欄に掲げた等級の右欄の工事金額の範囲内とする。この場合の工事金額は請負工事設計金額とする。

工事種類


等級

工事金額

土木一式工事

建築一式工事

電気配線・電気通信工事

管・その他工事

舗装工事

A

全工事

全工事

全工事

全工事

全工事

B

2,000万円未満

6,000万円未満

2,000万円未満

3,000万円未満

1,000万円未満

C

1,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

1,500万円未満

500万円未満

D

600万円未満

1,000万円未満




E

300万円未満

500万円未満




(専門工事業者の決定又は指名)

第13条 土木一式工事又は建築一式工事で、工事の主体が専門工事である場合は、専門工事業者を含めて決定し又は指名することができる。

(設備工事の分離契約)

第14条 電気工事、電気通信工事又は管工事等の設備工事については、分離して入札に付することができる。

(指名業者の選定)

第15条 業者を指名しようとするときは、建設工事にあっては、等級別発注標準及び建設工事入札参加資格者名簿により、当該工事金額に対応する等級に属する有資格者のなかから、建設コンサルタント業務等にあっては測量・調査・設計コンサルタント名簿により、営業の種類に対応する有資格者のなかから選定するものとする。

(業者指名基準)

第16条 前条の規定により指名業者を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無

(2) 審査基準日以降における経営状況

(3) 工事成績の状況

(4) 手持ち工事の状況

(5) 当該工事に対する地理的条件

(6) 当該工事施行についての技術的適正及び技術者の状況

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉の状況及び構造改善の状況

2 前項の規定する各号の具体的運用基準は、別表によるものとする。

(随意契約における業者の選定)

第17条 随意契約による場合の業者の選定は、第15条の規定を準用し資格者名簿に登載された者及び原村小規模工事等契約希望者登録要綱(平成22年原村告示第19号)第4条の登録名簿に登載された者とする。

(指名等の特例)

第18条 特殊の技術を要する工事、緊急を要する工事又は特別の事由のある場合は、第15条の規定にかかわらず業者を選定することができる。

(秘密の保持)

第19条 指名業者の推薦又は選定については、関係者以外の者にもれないよう秘密の保持に注意しなければならない。

(共同請負又は協業組合)

第20条 共同企業体を結成し又は、協業組合を設立して入札に参加しようとする建設業者については、別に定めた要項によるものとする。

(建設工事入札参加資格審査委員会)

第21条 入札参加希望者について、次の各号に掲げる事項を審査するため建設工事入札参加資格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 業者の適格性の判定及び有資格者の決定

(2) 工事種別の施行能力の判定及び等級格付けの決定

(3) 工事成績及び安全成績等の評定

(4) 入札参加資格の取消し

2 委員会は、委員長に副村長、委員に各課長をもって構成する。

3 委員長に事故ある時は、あらかじめ委員長が指定した委員が委員長の職務を代理する。

4 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。

5 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

6 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

7 委員会の会議は公開しない。

8 委員長、委員及びその他関係者は、委員会の審査の内容を他にもらしてはならない。

9 審査すべき事案について、委員長が急施を要し委員会を招集するいとまがないと認めたとき又は、軽易な事案については持ち回りにより、委員の審査を経ることによって委員会の審査にかえることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年資格審査の申請に関する特例)

2 令和4年に行った資格審査の申請は、第4条の規定にかかわらず、次回の資格審査の申請を令和7年に延長することができるものとする。

(令和2年12月18日告示第47号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年12月17日告示第47号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年3月22日告示第10号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

指名基準の留意事項

(1) 審査基準日以降における不誠実な行為

行為の有無

① 建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要領(平成5年訓令第8号。以下「指名停止要領」という。)により不誠実な贈賄、業務に関し不正又は、不誠実な行為等による指名停止期間中である場合は、指名しないこと。

② 村発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められる場合は、指名しないこと。

ア 建設工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関からの情報により請負業者の下請契約が不適切であることが明確であること。

③ 警察当局から、村長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められる場合は、指名しないこと。

(2) 審査基準日以降における経営状況

手形交換所における取引停止処分等の事実があり、客観的に経営状況が著しく不健全であると判断される場合は、指名しないこと。

(3) 工事成績の状況

① 指名停止要領により、過失により工事等を粗雑に行ったことによる指名停止期間中である場合は、指名しないこと。

② 中間検査・しゅん工検査結果等の工事成績(以下「工事成績」という。)が不良であり、明らかに請負者として不適当であると認められる場合は、指名しないこと。

ただし、前年度工事成績を有しない場合は、この限りではない。

③ 過去2年度の間に国及び県の表彰を受けていること等を勘案し、工事の成績が特に優良と認められる場合は、十分尊重すること。

(4) 手持ち工事の状況

当該地域における手持工事の状況からみて当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

(5) 当該工事に対する地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地の状況、当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し工種及び工事規模等に応じて、当該工事を確実かつ円滑に実施できるかどうかを総合的に勘案する。

(6) 当該工事施工についての技術的適性及び技術者の状況

下記の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

① 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

② 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術水準と同程度と認められる技術水準の工事の施工があること。

③ 地形、地質等自然条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

④ 当該工事の施工に適合する有資格技術者の有無等を確認し確保できると認められること。

(7) 安全管理の状況

① 指名停止要領により、県内における事故による指名停止期間中である場合は、指名しないこと。

② 村発注工事について、安全管理の改善に関して労働基準監督署等からの指導があり、これらに対する改善を行わない状況が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

③ 村発注工事において過去5年間死亡事故の発生がなくかつ過去3年間負傷者の生じた事故の発生がないこと等を勘案し、安全成績・管理の状況が特に優良と認められる場合は、十分尊重すること。

(8) 労働福祉及び構造改善の状況

① 賃金不払いに関する労働省からの通報があり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められる場合は、指名しないこと。

② 建設業退職金共済組合への加入状況を確認し、加入している場合は、十分尊重すること。

③ 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み表彰を受けている等労働福祉の状況が特に優良である場合は、十分尊重すること。

④ 現場環境改善、建設業のイメージアップ等に積極的に取り組むなど建設産業の構造改善に特に努めている場合は、十分尊重すること。

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原村建設工事入札制度合理化対策要綱

平成30年12月25日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成30年12月25日 告示第36号
令和2年12月18日 告示第47号
令和3年12月17日 告示第47号
令和5年3月22日 告示第10号