○原村農業振興事業補助金交付要綱

平成30年12月25日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業振興を図るため、施設の設置、試験研究その他村長が必要と認める事業に対し、原村農業振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、当該事業の内容を勘案して予算の範囲内でその都度村長が決定する。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、農業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、試験研究又はその他村長が必要と認めた事業については、事業内容を具体的に記載した書類を添付しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第4条 村長は補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定を行い、補助金の交付申請者に通知する。

(事業の変更又は廃止)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者が、第3条の各号の事業を変更しようとするとき、又は廃止する場合にはあらかじめ村長に届出てその承認を得なければならない。

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業の完了後すみやかにに農業振興事業補助金実績報告書(様式第2号)に関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。ただし、試験研究又はその他村長が必要と認める事業については、事業実績等を具体的に記載した書類を添付しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 村長は前条の規定による実績報告書の提出があつたときは、報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により交付すべき補助金の額を確定し、その旨を当該申請者に通知する。

(補助金の請求)

第8条 補助金の額の確定を受けた者は、すみやかに補助金交付請求書を村長に提出するものとする。

この告示は、平成30年12月25日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村農業振興事業補助金交付要綱

平成30年12月25日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)