○原村総合計画条例

令和元年9月24日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、村政の総合的、かつ、計画的な運営を図るため、村が実施する施策の最上位計画として総合計画を策定する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 村の最上位の計画として、将来における村のあるべき姿及び進むべき方向についての基本的な指針を示し、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 村の将来像等を定め、その実現に向けて村民等と行政が連携、協力して総合的、かつ、計画的にむらづくりを推進するための基本的な取組を示したもので、村が策定するあらゆる計画の基本となる指針をいう。

(3) 基本計画 基本構想に定めた村の将来像等を具体化する政策及び施策の基本的方向を総合的、かつ、体系的に示した計画をいう。

(4) 実施計画 基本計画に基づき、村政全分野に係る事務事業に関して具体的に定めた計画をいう。

(総合計画審議会への諮問)

第3条 村長は、基本構想及び基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、原村総合計画審議会条例(昭和50年原村条例第8号)第2条に規定する原村総合計画審議会に諮問するものとする。

(基本計画及び実施計画の策定)

第4条 村長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。

(基本構想及び基本計画の公表)

第5条 村長は、基本構想及び基本計画を策定したとき又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(総合計画との整合)

第6条 村長は、各種の計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

原村総合計画条例

令和元年9月24日 条例第12号

(令和元年9月24日施行)