○原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例

令和元年9月24日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、本村の良好な景観の形成及び生活環境の保全並びに太陽光発電設備設置事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、住民の安全及び安心並びに地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 太陽光を利用した、発電出力10キロワット以上の再生可能エネルギー発電設備(建築物の屋根又は屋上に設置するもの、送電に係る電柱等を除く。)をいう。

(2) 設置事業 太陽光発電設備の設置を行う事業(盛土、切土等の土地の造成並びに立木及び竹木の伐採を含む。)をいう。

(3) 発電事業 太陽光発電設備による発電その他の太陽光発電設備の維持管理を行う事業をいう。

(4) 事業者 設置事業又は発電事業を行う者をいう。

(5) 事業区域 設置事業又は発電事業を行う一団の土地(継続的又は一体的に当該設置事業又は当該発電事業を行う土地を含む。)をいう。

(6) 地域住民 事業区域を含む区及び自治会の区域に居住する住民をいう。

(7) 近隣関係者 事業区域の境界から400メートル以内の区域に土地又は建築物(事業所等を含む)を所有又は使用する者をいう。

(村の責務)

第3条 村は、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、設置事業及び発電事業の実施に当たり、関係法令及びこの条例を遵守し、本村における災害の防止、良好な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全に十分配慮するとともに、地域住民及び近隣関係者との良好な関係を保つよう努めなければならない。太陽光発電設備設置事業完了後においても、同様とする。

(適用範囲)

第5条 この条例の規定は、発電出力10キロワット以上の太陽光発電設備に係る設置事業及び発電事業について適用する。

(抑制区域)

第6条 村長は、本村における災害の防止、良好な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全が必要な地域を特に抑制区域として定めることができる。

2 村長は、抑制区域において設置事業が計画された場合は、当該事業者に対し、当該設置事業を自粛するよう要請するものとする。

(事前協議)

第7条 事業者は、村内において設置事業を実施しようとするとき(事業区域の所有権又はその他土地を利用する権利を取得しようとするときを含む。)は、規則で定める事項を村長に届出ることにより、村長と設置事業に関する協議を行わなければならない。

2 前項の規定において、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により、再生可能エネルギー発電事業計画の認定を申請しようとする者については、申請より前に協議を行うこと。

(設置事業の周知及び説明会の開催)

第8条 事業者は、前条の協議後に、地域住民及び近隣関係者に対して周知し、及び説明会を開催しなければならない。

2 事業者は、前項の周知又は説明会により、地域住民及び近隣関係者の理解を得るよう努めなければならない。

3 事業者は、設置事業に着手しようとする日の60日前から当該設置事業が完了する日まで、看板を事業区域内の見やすい場所に設置しなければならない。

(届出及び協議)

第9条 事業者は、設置事業を実施しようとするときは、当該事業に着手しようとする日の60日前までに届出て、村長と協議しなければならない。

2 事業者は、前項の届出と同時に原村環境保全条例(平成9年原村条例第7号)に規定する開発行為許可申請書を提出し、開発の許可を受けなければならない。

3 事業者は、第1項の規定により届出た協議事項のうち、規則で定めるものの変更をしたときは、その旨を村長に届出なければならない。

(協議終了の通知等)

第10条 村長は、前条第1項の規定による協議が終了したときは、事業者に当該協議が終了した旨を通知するものとする。この場合において、村長は、必要に応じて当該通知に意見を付すことができる。

(事業の着手等の届出等)

第11条 事業者は、協議終了の通知及び開発行為の許可書を受領後に設置事業の着手、完了、中止若しくは再開をする場合は、速やかに村長に届出なければならない。

(事業に関する遵守事項)

第12条 事業者は、設置事業及び発電事業の実施に当たっては、規則で定める事項を遵守しなければならない。

2 事業者は、発電事業の開始の日から当該発電事業が終了する日まで、看板を事業区域内の見やすい場所に設置しなければならない。

(事業の完了又は終了の確認)

第13条 村長は、第11条の規定による設置事業の完了の届出又は発電事業の終了の届出があったときは、当該設置事業の完了又は当該発電事業の終了の状況について確認を行うものとする。

(報告及び立入調査)

第14条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、設置事業若しくは発電事業に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に、営業所、事業所若しくは事業区域に立ち入らせ、設置事業若しくは発電事業に関する事項について調査させ、若しくは関係者に対する質問をさせることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪調査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導、助言及び勧告)

第15条 村長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導することができる。

2 村長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第9条第1項又は第2項の規定による届出及び申請をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(2) 正当な理由がなく第11条の規定による届出を提出する前に事業に着手したとき。

(3) 前条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(4) 前項の規定による助言又は指導に正当な理由がなく従わなかったとき。

(公表)

第16条 村長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、当該事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の内容を公表することができる。

2 村長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者に対し、その旨を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

(国又は県への報告)

第17条 村長は、前条の公表後、公表内容及び公表の事実を国又は県へ報告することができる。

(補則)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条第9条第10条第11条(設置事業に係る部分に限る。)及び第12条第1項(設置事業に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行前にされた法第2条第5項に規定する特定契約の申込に係る太陽光発電設備に係る設置事業については、適用しない。

3 この条例の規定は、この条例の施行前に開始された発電事業については、適用しない。

(原村環境保全条例の一部改正)

4 原村環境保全条例(平成9年原村条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月17日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に法第9条第1項の規定により認定を申請している者については、改正後の第7条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例

令和元年9月24日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)