○原村林地台帳事務取扱要綱
令和元年9月24日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、林地台帳及び森林の土地に関する地図に記載された事項(以下「林地台帳情報」という。)の公表若しくは提供又は修正に関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「政令」という。)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の例は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(林地台帳情報の公表)
第3条 林地台帳情報の公表は、次条に規定する閲覧によって行うものとする。
(林地台帳情報の閲覧)
第4条 林地台帳情報を閲覧しようとする者は、林地台帳情報閲覧申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、林地台帳情報を閲覧しようとする者は、当該者が本人であることを確認するため村長が適当と認める書類を村長に提示しなければならない。
3 村長は、第1項に規定する申請があったときは、林地台帳情報を管理する端末から出力した帳票を閲覧に供するものとする。
4 閲覧に供する林地台帳情報は、当該情報のうち、森林の土地の所有者(法第10条の7の2第1項の規定による届出、法第191条の6第1項の規定による申出その他届出により現に所有している者又は所有しているとみなされる者として林地台帳に記載されたものを含む。)の氏名又は名称及び住所を除いたものとする。
(閲覧に係る費用の負担)
第5条 閲覧に係る手数料は、無料とする。
(林地台帳情報の提供)
第6条 村長は、次に掲げる者からの求めに応じ、これらの者に林地台帳情報を提供することができる。
(1) 当該森林の土地の所有者、又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 長野県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は長野県知事
(1) 前項第1号に規定する者 提供を受けようとする森林の土地若しくは森林の所有を証明する書類の写し又は森林の経営の委託を受けていることを証明する書類の写し
(2) 前項第2号に規定する者 提供を受けようとする森林の隣接地若しくは隣接する森林の所有を証明する書類の写し又は森林の経営の委託を受けていることを証明する書類の写し
(3) 前項第3号に規定する者 長野県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類の写し
5 村長は、第2項に規定する申出があったときは、林地台帳情報を管理する端末から出力した帳票の写し又は電子データを申出者に提供するものとする。
(1) 写しの交付を受ける場合 写しの作成に要する費用
(2) 電子データにより提供を受ける場合 記録媒体の調達に要する費用
(3) 郵送により提供を受ける場合 郵送料、郵送に要する資材等の必要な費用
(修正の申出)
第8条 法第191条の6に規定する林地台帳又は森林の土地に関する地図に係る記載の漏れ又は誤りの修正の申出を行おうとする者は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第3号)に修正の申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類の写し及び修正する事項を証明する書類の写しを添えて村長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月17日告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。