○原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和元年12月13日

規則第27号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第25条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第26条・第27条)

第5章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年原村条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号俸が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号給よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号俸)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、その月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が37時間30分以上である月からなる経験年数 2

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上37時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(号俸に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として村長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年原村条例第33号。以下「給与条例」という。)第9条第2項の給料の支給日は、その月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第4章に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第10条において準用する給与条例第21条第1項及び第3項に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第22条に規定する休日勤務手当並びに条例第13条において準用する給与条例第23条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第21条第1項の村長が定める割合及び同条第3項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第22条第2項の村長が定める日及び村長が定める割合については、常勤職員の例による。

(教職調整額)

第13条 条例第12条の規定により教職調整額を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲その他必要な事項については、村長が別に定める。

(期末手当)

第14条 条例第15条第1項において準用する給与条例第26条から第27条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給、制限及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(教員特殊業務手当)

第15条 条例第16条の規定により教員特殊業務手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の教員特殊業務手当の支給額その他必要な事項については、村長が別に定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 条例第18条第1項の村長が定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(特殊勤務に係る報酬)

第17条 条例第21条の特殊勤務手当条例の例により難いパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬の額は、常勤職員の特殊勤務手当の月額を21で除したものに当該月の勤務日数を乗じて得た額とする。ただし、その額は当該常勤職員の月額を上限とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第22条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第22条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第22条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第23条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(教職調整額に相当する報酬)

第20条 条例第24条の規定により教職調整額に相当する報酬を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲その他必要な事項については、村長が別に定める。

(期末手当)

第21条 条例第28条第1項において準用する給与条例第26条から第27条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給、制限及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第28条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

3 条例第28条第1項において読み替えて準用する給与条例第27条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第22条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第25条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第22条 条例第29条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の15日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第30条第1項第1号の村長が定める時間は、第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を原村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年原村条例第7号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第26条 条例第32条第2項の常勤職員の例により難いパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、常勤職員の通勤手当の月額を21で除したものに当該月の勤務日数を乗じて得た額とする。

(職務の特殊性を考慮し定める給与)

第27条 条例第34条に規定する任命権者が定めるものは、別表第2職務の特殊性を考慮し定める給与基準表に掲げる職種の給与額とする。

第5章 雑則

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年3月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月24日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年9月26日規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

一般事務(事務補助)

1

1

1

5

一般事務(運転業務を含む)

1

11

1

21

学校・保育園用務員

1

1

1

5

保育

保育士

1

19

1

31

長時間保育

1

35

1

39

保育補助

1

15

1

22

病児保育(看護師)

1

78

1

86

看護師

診療介助

1

38

1

46

健診業務等

1

16

1

24

准看護師

1

15

1

23

保健師

1

20

1

28

管理栄養士

1

16

1

24

栄養士

1

14

1

22

介護福祉士

1

16

1

24

歯科衛生士

1

16

1

24

介護認定調査員

1

16

1

24

医療事務

1

9

1

17

診療所医療事務

1

10

1

18

学童等指導員

資格なし

1

20

1

24

有資格者

1

24

1

28

主任

1

28

1

32

教育指導主事

2

22

2

30

学校講師

1

14

2

125

養護教諭(代替)

1

86

1

93

部活指導員

1

86

1

90

家庭・教育支援員、相談員

資格なし

1

24

1

28

資格あり

1

28

1

36

子育てサロン

保育士

1

15

1

27

保育補助

1

15

1

19

原っ子広場指導員

1

12

1

16

文化財専門員

1

4

1

8

発掘調査調査員

1

8

1

12

発掘調査作業員

1

1

1

5

図書館司書

1

11

1

35

地域おこし協力隊

1

30

1

31

就農コーディネーター

1

86

1

90

森林監視員

1

10

1

14

マイクロバス運転業務

1

86

1

93

備考 この表の規定にかかわらず、その月の勤務1時間当たりの給料又は報酬の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた当該月の長野県の最低賃金を下回る場合における号級は、当該額が当該最低賃金を上回ることとなる直近上位の号級とする。

別表第2(第27条関係)

職務の特殊性を考慮し定める給与基準表

職種

単位

給与額

国民健康保険直営診療所医師

時間額

13,000円を超えない範囲内で任命権者が定める額

備考 この表に定める職種には、期末手当は支給しない。

原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和元年12月13日 規則第27号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年12月13日 規則第27号
令和2年3月19日 規則第5号
令和4年1月24日 規則第1号
令和4年2月28日 規則第2号
令和4年9月26日 規則第19号
令和4年12月22日 規則第31号