○原村一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和2年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年原村条例第1号。以下「条例」という。)の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 条例第7条第2項に規定する規則で定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知職経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第7条第3項に規定する特に顕著な業績を挙げたか否かは、同条第2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の原村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年原村規則第6号。)第10条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、任命権者が行う試験の結果により採用された者に相当すると認められるもの(原村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和49年原村規則第16号。以下「初任給規則」という。)別表第6に定める行政職給料表初任給基準表の適用を受ける者に限る。)については、同表中の「正規の試験により採用した者」として適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給規則別表第2に定める行政職給料表の級別資格基準表の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表の必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第8条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表等を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において初任給基準表を適用して得られる初任給(前条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表等の区分と同一の初任給基準表を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(原村職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の一部改正)

2 原村職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年原村規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

原村一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和2年3月19日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)