○原村新交通システム検討委員会設置要綱
令和2年3月19日
告示第3号
(設置)
第1条 村の新たな交通システムを検討するため、原村新交通システム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域の実情に応じた交通体系等の調査及び研究に関すること。
(2) ライドシェア等新たな交通システム導入に向けての調査及び研究に関すること。
(3) その他検討委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代表する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長はその会議の議長となる。
2 検討委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、商工観光課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日告示第41号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。