○原村特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月1日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)の趣旨を踏まえ、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金を給付することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特別定額給付金 前条の目的を達するために、特別定額給付金として村によって贈与される給付金をいう。

(2) 給付対象者 令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして市区町村長が認めるものを含む。)をいう。

(3) 申請・受給者 その者の属する世帯の世帯主。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)又は基準日時点での家庭等の状況を鑑み、村長が特に必要と認める者をいう。

(特別定額給付金の給付)

第3条 村は、給付対象者に対し、この要綱に定めるところにより、特別定額給付金を給付する。

(給付額)

第4条 特別定額給付金の給付額は、給付対象者1人につき100,000円とする。

(給付対象者リストの作成)

第5条 村は、特別定額給付金給付事業の実施に当たり、給付対象者、申請・受給者、申請・受給者ごとの給付額、住民基本台帳における住所等を掲載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき給付を行う。

(給付申請受付開始日及び給付申請期限)

第6条 特別定額給付金に係る村の給付申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに村長が別に定める日とする。

2 給付申請期限は、第1項の規定により定められた給付申請受付開始日のうち、次条第2項第1号に定める郵送申請方式の給付申請受付開始日から3か月とする。ただし、村長が特に認める場合はこの限りではない。

3 給付申請受付期限の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法のよる休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日の最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日とする。

(申請及び給付の方式)

第7条 村は、リストに基づき、申請・受給者に対し、特別定額給付金申請書(別記様式。以下「申請書」という。)及び記載要領等の添付書類等を送付する。

2 申請・受給者による申請及び村による給付は、次の各号の方式のいずれかにより行う。ただし、申請・受給者が、金融機関に口座を開設していない等、真にやむを得ない場合に限り、村は窓口の申請受付及び給付を行うこととする。

(1) 郵送申請方式 申請・受給者が申請書を郵送により村に提出し、村が申請・受給者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) オンライン申請方式 国において整備された受付システムを通じマイナンバーカードを活用して行う方式

3 申請・受給者は、特別定額給付金の申請及び受給に当たり、マイナンバーカード、運転免許証等の写しの本人確認書類を提出することにより、本人による申請であることを証しなければならない。ただし、前項第2号による申請及び受給の場合、マイナンバーカードに限るものとする。

4 申請・受給者は、金融機関の口座で特別定額給付金を受給する場合、振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカード等の写しを提出することにより、申請・受給者本人名義の口座を証しなければならない。

5 申請・受給者は、第3項及び第4項に定める書類のほか、給付に必要な書類を村に提出しなければならない。

(代理による申請)

第8条 申請・受給者に代わり、代理人として前条の申請を行うことのできる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 申請・受給者の属する世帯の世帯構成者(同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、申請・受給者と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者は、住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であっても、代理人として申請を行うことができるものとする。)

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他平素から申請・受給者本人の身の回りの世話をしている者で村長が特に認める者

(4) 申請・受給権者本人による申請・受給が困難な場合で、かつ、代理が当該支給対象者のためであると認められる者

2 代理人が特別定額給付金の給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することとする。また、この場合、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認することとする。

3 村は、代理人が第1項第1号の者にあってはリストにより、また、同項第2号及び第3号の者にあっては村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(給付決定及び給付)

第9条 村長は、第7条及び前条の規定により提出された申請書を受け取った場合には、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該申請・受給者(その代理人を含む。)に対し特別定額給付金を給付するものとする。

2 村長は、前項の規定により特別定額給付金を給付するときは、書面にて特別定額給付金の給付が決定した旨を当該申請・受給者(その代理人を含む。)に伝えるものとする。

(特別定額給付金の給付等に関する周知)

第10条 村は、特別定額給付金給付事業の実施に当たり、給付対象者及び申請・受給者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。

(受給の辞退)

第11条 給付対象者が受給を希望しない場合には、書面で村に通知することにより受給を辞退できるものとする。

2 村が第7条第1項の規定に基づく申請書等の文書の送付を行い、また、前条の規定に基づき周知を行ったにもかかわらず、申請・受給者から第6条第2項に定める給付申請期限までに第7条第2項による申請が行われなかった場合、申請・受給者が特別定額給付金の受給を辞退したものとみなすこととする。

3 村が第9条第1項の規定に基づき給付の決定を行った後、申請書の不備等による振込不能等、申請・受給者の責めに帰すべき事由により給付ができなかった場合、第6条第2項に定める給付申請期限までに補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなすこととする。

(不正利得の返還)

第12条 村長は、偽りその他不正な手段により特別定額給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた特別定額給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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原村特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月1日 告示第11号

(令和2年5月1日施行)