○原村消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱
令和2年9月25日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防団員の自動車運転免許取得等に係る費用を負担することにより、消防団員を確保し、及び育成し、並びに消防団員が災害現場により迅速に出動できるようにするため、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、原村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年原村条例第18号)第3条の規定により任用された消防団員で、消防ポンプ自動車の運転に必要な免許を取得するにあたり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 運転できる自動車の種類が自動変速機付きのものに限られている者がその解除(以下「AT限定解除」という。)を行う場合
(2) 運転できる自動車の種類が第1種普通自動車免許(以下「普通免許」という。)で車両総重量3.5トン未満のものに限られている者が準中型免許を取得する場合
(補助金の交付を受けるための要件)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けるに当たって、次の要件をすべて満たさなくてはならない。
(1) 村税等の滞納がないこと。
(2) 取得対象となる運転免許取得の日から5年以上団員として活動する誓約をすること。
(3) 所属する分団の分団長から推薦を受けていること。
(4) 消防ポンプ自動車を運転するために、必要な免許証とすること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、指定自動車教習所において自動車等運転免許取得等のために要する入学金、教習料金、学科教材代、検定料及び卒業証明書交付手数料等納入する費用とする。ただし、検定不合格等による追加教習料金、再検定料は除く。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する経費の2分の1以内とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原村消防団員自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 教習所の教習費用等の見積書
(2) 普通自動車運転免許証の写し
(3) 村税等の「納税証明書」
(4) その他村長が必要と認める書類
(1) 教習所が発行した領収書
(2) 免許取得日以降に発行された自動車運転免許証の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定及び交付)
第9条 村長は、前項の規定による実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、原村消防団員自動車運転免許取得費補助金確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。
3 村長は前項に規定する請求書により、補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し)
第10条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 村長は、第10条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る補助金が既に交付されている時は、期限を定め、交付決定者にその返還を求めるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。