○原村公共施設等総合管理基金条例

令和2年12月18日

条例第28号

(設置)

第1条 公共施設の長寿命化に関する事業の推進並びに公共施設等の計画的な更新及び活用に必要な資金を積み立てるため、原村公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的のために要する経費に充てるほか、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は第1条に規定する目的のために要する経費に充当するときは、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(原村庁舎建設基金条例及び原村義務教育施設整備基金条例の廃止)

2 原村庁舎建設基金条例(平成3年原村条例第3号)及び原村義務教育施設整備基金条例(平成17年原村条例第4号)は、廃止する。

(原村庁舎建設基金条例及び原村義務教育施設整備基金条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際、前項の規定による廃止前の原村庁舎建設基金条例及び原村義務教育施設整備基金条例の規定により設置されていた基金に属する現金は、この条例の規定により設置される基金に属する現金とする。

原村公共施設等総合管理基金条例

令和2年12月18日 条例第28号

(令和3年4月1日施行)