○原村営住宅基金条例

令和2年12月18日

条例第29号

(設置)

第1条 村営住宅及びその共同施設の修繕又は改良を図るための事業(以下「事業」という。)の実施に必要な財源を積み立てるため、原村営住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、原村営住宅管理条例(平成9年原村条例第14号)第13条で定める家賃、及び第54条第1項で定める駐車場使用料を原資として、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、事業の経費にあてる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

原村営住宅基金条例

令和2年12月18日 条例第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和2年12月18日 条例第29号