○原村骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和2年12月18日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、ドナー(骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供する者をいう。以下同じ。)希望登録者の増加及び骨髄等の移植の推進を図るために、ドナー及びドナーが勤務する事業所(個人又は法人その他の団体であって、常時従業員を雇用するものをいう。以下同じ。)に対し、骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この助成金の交付対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 骨髄等を提供した者であって、次のいずれにも該当するもの(骨髄等の提供を行うための休暇制度を設ける事業所に勤務し、かつ、当該休暇が取得できる者を除く。)

 骨髄等の提供を行った日において、村内に住所を有する者

 当該骨髄等の提供について他の地方公共団体等からこの要綱の規定による助成金と同様の趣旨の他の助成金等の交付を受けていない者

(2) 前号に該当する者が骨髄等の提供日において勤務する事業所であって、次のいずれにも該当しないもの(当該者が複数の事業所に勤務する場合にあっては、当該者が指定する主たる勤務先の1事業所に限る。)

 日本国内に事務所を設置しないもの

 国、地方公共団体、独立行政法人又は地方独立行政法人

 骨髄等の提供を行うための休暇制度を設けるもの

 骨髄等を提供した者と事業主が同一であるもの

 当該骨髄等の提供について他の地方公共団体等からこの要綱の規定による助成金と同様の趣旨の他の助成金等の交付を受けているもの

(助成金の交付額)

第3条 助成金の交付額は、骨髄等の提供のための通院又は入院に要した日数について、ドナーは1日につき2万円、事業所は1日につき1万円とする。

2 前項に規定する通院又は入院に要した日数は、骨髄等の提供に係る最終同意をした後の次に掲げる日数を合計したものとし、その上限は10日とする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院は除くものとする。

(1) 健康診断に係る通院

(2) 自己血貯血に係る通院

(3) 骨髄等の採取に係る入院

(4) その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面接

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原村骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)又は原村骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に村長に申請しなければならない。

(1) ドナー 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(以下「骨髄等提供証明書」という。)

(2) 事業所 当該事業所に勤務するドナーの骨髄等提供証明書の写し及びドナーとの雇用関係を証明する書類の写し

(交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容の審査を行い、交付の可否について決定し、原村骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の規定により交付決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、原村骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求書が提出されたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の取消し等)

第7条 村長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定により助成金の全部又は一部の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和2年12月18日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)