○原村議会議員及び原村長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和2年12月18日
選挙管理委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、原村議会議員及び原村長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年原村条例第27号。以下「条例」という。)第12条の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月1日選管告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の補正を施して使用することができる。