○原村教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

令和3年3月19日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件について、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間及びその他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間及びその他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その地位に属する職務を行う場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

原村教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

令和3年3月19日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年3月19日 条例第2号