○原村ワーケーション施設等整備促進事業補助金交付要綱

令和3年3月19日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、企業等における多様な働き方又は新しい働き方に対する取り組みの広がりに対応するとともに、関係人口の創出、地域経済の発展又は産業の多角化を図るため、地域資源を活用したワーケーション、オフサイトミーティング、コワーキングスペース又はサテライトオフィスとして利用可能な施設(以下「ワーケーション施設等」という。)を村内に整備しようとする企業等に対して予算の範囲内において交付する補助金に関し、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業等 法人又は個人事業者をいう。

(2) テレワーク 情報通信技術を利用し、時間又は場所を有効に活用できる柔軟な働き方をいう。

(3) ワーケーション テレワークを活用し、普段の職場又は居住地から離れ、リゾート地等において普段の仕事を継続しながら、その地域ならではの活動を行うことをいう。

(4) オフサイトミーティング 企業等において活発な議論を促すために、勤務地以外の場所に滞在し、この地域ならではの環境下で集中的に会議等を実施することをいう。

(5) コワーキングスペース 様々な属性の労働者及び学生が、机、椅子、ネットワーク設備、会議室等の実務に必要となる環境を共有しながら仕事、交流等を行うことができる場所をいう。

(6) サテライトオフィス 企業等において、勤務者が主たる拠点から離れて、遠隔勤務ができるよう通信環境等が整備された施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 企業等の利用に供するワーケーション施設等(サテライトオフィスを除く。)を村内に新たに整備する企業等で、次の要件を満たすもの

 ワーケーション施設等として整備する物件を村内に所有し、又は賃借していること。

 納期が到来した市町村税等(徴収猶予に係るものを除く。)を完納していること。

 ワーケーション施設等として3年以上運用することが誓約できること。

(2) ワーケーション施設等(サテライトオフィスに限る。)を村内に新たに開設する村外の企業等で、次の要件を満たすもの

 村内に事務所、事業所、店舗等を設置していないこと。

 納期が到来した市町村税等(徴収猶予に係るものを除く。)を完納していること。

 ワーケーション施設等として3年以上運用することが誓約できること。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の対象としない。

(1) 原村暴力団排除条例(平成24年原村条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と関係を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、その事業の内容が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者その他補助金を交付することが不適当と認められる者

3 補助金の交付は、同一の補助対象者又は同一の施設について1回限りとする。この場合において、子会社又は関連会社その他実質的に同一の経営とみなされる事業者は、その全てをもって同一の補助対象者とみなす。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ワーケーション施設等の整備に必要な改修工事又は備品の購入に要する経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、100万円を限度とする。ただし、当該額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 国又は他の地方公共団体による同種の補助金を受けた場合にあっては、当該補助金を前項に規定する補助金の額から控除した額を交付するものとする。

(交付の申請)

第6条 規則第4条第4号に規定するその他村長が必要と認める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(3) 整備に要する経費の見積書の写し

(4) 整備を行う物件の位置図

(5) 整備を行う物件の設計図

(6) 整備を行う物件の現況写真

(7) 整備を行う物件の所有者の整備同意書及び当該物件の賃貸借契約書の写し(村内の物件を賃借し、整備する場合に限る。)

(8) 整備を行う物件の所有者を明らかにする書類

(9) 購入する備品の仕様がわかる製品カタログ等の写し

(10) 履歴事項全部証明書又は個人事業の開業届出書等の申請者が現に事業を行っていることがわかる書類の写し

(11) 申請者が市町村税等を完納していることを証する書類

(変更の承認申請)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者が、補助対象事業の変更をしようとするときは、規則第11条に規定する申請書に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業変更計画書(様式第3号)

(2) その他村長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 規則第15条に規定するその他村長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 原村ワーケーション施設等整備促進事業補助金経費内訳書(様式第4号)

(2) 整備に係る工事請負契約書の写し

(3) 補助対象経費の支払を証する書類の写し

(4) 整備を行う物件の整備後の写真

(5) ワーケーション施設等としての稼働状況がわかる書類

(6) その他村長が必要と認める書類

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に交付の決定を受けた者における規則第19条から第25条までの規定の適用については、同日後においても、なお従前の例による。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村ワーケーション施設等整備促進事業補助金交付要綱

令和3年3月19日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)