○原村中小企業者等展示会出展支援補助金交付要綱

令和3年3月19日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内中小企業者等の販路開拓を促進し、地域経済の活性化及び村内産業の振興を図るため、諏訪地域内の展示会に出展する中小企業者等に対して補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱に定める中小企業者等とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び個人事業者とする。

(補助対象者)

第3条 この補助金の対象者は、次に掲げるすべてに該当する中小企業者等であること。

(1) 村内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者、若しくは村内に住所を有する者で村内に主たる事業所を有する個人事業者

(2) 当該中小企業者の発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有していないこと。

(3) 当該中小企業者の発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有していないこと。

(4) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、当該中小企業者の役員総数の2分の1以上を占めていないこと。

(5) 原村暴力団排除条例(平成24年原村条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団及び第2号に規定する暴力団員でないこと。

(6) 村税等を滞納していないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、諏訪圏工業メッセへの出展とする。

2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前項の規定による補助対象事業への出展に際し、補助対象者が主催者に支払った出展料とする。

3 前項の規定にかかわらず、補助対象経費について国、県、他自治体、商工会等から補助を受ける場合は、その額を控除した額を補助対象経費とする。

(補助額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額で10万円を上限とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者は、原村中小企業者等展示会出展支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次の掲げる書類を添付して村長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 展示会の概要のわかるもの。

(3) 展示会に出展の申込を行ったことがわかるもの。

(4) 経費の内訳がわかるもの。

(5) 事業者が存在していることを証明するもの。(会社・法人にあっては登記事項証明書)

(6) 村税の滞納がないことを証明するもの。

(7) その他村長が必要と認める書類

2 この補助金の交付申請は、同一年度内に1事業者につき1回のみとする。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請書等を受理し、その内容を審査し適当と認めた場合には、原村中小企業者等展示会出展支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の交付の決定について通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 村長は、前条の規定による交付の決定に際し、補助金に係る予算の執行の適正を図るため必要があると認めるときは、条件を付すものとする。

(出展計画の変更等)

第9条 第7条による交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)が、内容を変更しようとするときは、原村中小企業者等展示会出展支援補助金変更等申請書(様式第4号)をあらかじめ村長に提出しなければならない。

(出展計画の変更等の承認)

第10条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更等の内容の承認の可否について、原村中小企業者等展示会出展支援補助金変更等承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者が、展示会への出展を完了したときは、30日以内に原村中小企業者等展示会出展支援補助金実績報告書(様式第6号)に、展示会出展に係る出展料を特定することのできる領収書の写し等を添えて、村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容等を審査し、展示会への出展が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、補助金の額を確定し、原村中小企業等展示会出展支援補助金交付額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の支払い)

第13条 前条の規定による補助金の額の確定を受けた補助事業者は、原村中小企業等展示会出展支援補助金交付請求書(様式第8号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項に規定する請求書を受領した場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消)

第14条 村長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げたもののほか、この要綱及び他の法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助事業者の義務)

第16条 補助事業者は、補助金の交付年度終了後の5年間、補助対象事業に係る帳簿及び証拠書類を保存しておかなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村中小企業者等展示会出展支援補助金交付要綱

令和3年3月19日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)