○原ブランド特産品認定要綱

令和3年3月19日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、本村における優良な特産品を認定することにより、ブランド商品としての普及啓発及び販売戦略などを行うことで、原村並びにブランド特産品の認知度とイメージの向上を図るとともに、地域経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において原ブランド特産品とは、原ブランドの創造及び地域経済の活性化を図ることを目的とする商品であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 当村の農産物を活用した商品

(2) 当村の地域資源又は魅力を発信することのできる商品

(3) 当村の伝統的な文化又は風習をいかした商品

(審査委員会)

第3条 村長は、原ブランド特産品の認定審査等を行うため、原ブランド特産品認定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、7名以内の委員をもって組織し、村長が委嘱する。

3 委員の任期は、1年以内とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(申請資格)

第4条 原ブランド特産品の認定の申請を行うことができる者は、村内に住所又は事業所を有し、申請商品等を生産、製造又は販売する法人その他の団体及び個人であって、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 次条の規定により申請した商品の生産、製造、販売等に関し、必要な許認可等を取得していること又は取得の見込みがあること。

(2) 次条の規定により申請した商品の生産、製造、販売等に関し、第三者の産業財産権等に損害を与えるものでないこと。

(3) 原村暴力団排除条例(平成24年原村条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団及び第2号に規定する暴力団員でないこと。

(4) 村税等を滞納していないこと。

(認定基準)

第5条 原ブランド特産品認定基準は、別表のとおりとする。

(認定の申請)

第6条 原ブランド特産品の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原ブランド特産品認定申請書(様式第1号)に村長が必要と認める書類を添えて、村長に申請しなければならない。

2 原ブランド特産品認定申請書を提出できるのは、同一年度において1事業者につき2点までとする。

(認定の審査)

第7条 村長は、前条の申請があったときは、審査委員会に第5条の認定基準に基づく審査を付託するものとする。

2 審査委員会は、前項による付託があったときは、申請書類その他必要な事項について審査を行い、その結果を村長に報告するものとする。

3 審査委員会における認定の適否の判断は、出席委員の3分の2以上の賛成を要するものとする。

(認定の決定等)

第8条 村長は、認定の可否について決定したときは、原ブランド特産品認定審査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、必要があると認められるときは、条件を付すことができる。

2 村長は、前項の規定により原ブランド特産品の認定をしたときは、原ブランド特産品認定証(様式第3号)を交付するものとする。

3 前2項の規定は、第12条の規定による認定の更新について準用する。

(認定の公表)

第9条 村長は、原ブランド特産品として認定をした特産品(以下「認定品」という。)及びその申請者(以下「認定事業者」という。)について公表し、積極的に情報発信をするものとする。

(認定のマーク)

第10条 認定事業者は、認定品及びその包装、容器等に認定品である旨の原ブランド認定マーク(別図。以下「認定マーク」という。)を表示することができる。

2 認定マークの表示に要する費用は、村長が認める場合を除き、原則として認定事業者が負担するものとする。

3 認定マークを表示できる期間は、認定の有効期間内に限る。

(認定の有効期間)

第11条 認定の有効期間は、認定した日から起算して2年を経過する日の属する年度の末日までとする。

(認定の更新)

第12条 前条に規定する有効期間の満了後においても引き続き認定を受けようとするものは、有効期間満了日の30日前までに、原ブランド特産品認定更新申請書(様式第4号)により、村長に申請しなければならない。

(認定内容の変更等)

第13条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ原ブランド特産品認定内容変更(中止)申請書(様式第5号)に村長が必要と認める書類を添えて、村長へ申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 第5条の規定により申請した内容に変更(村長の定める軽微な変更に係るものを除く。)が生じたとき。

(2) 認定品の生産、製造、販売等を廃止し、又は中止したとき。

(3) 認定品の包装又は容器に係るデザインを著しく変更したとき。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、審査委員会においてその内容を審査し、当該申請の内容に係る承認の可否について決定し、原ブランド特産品認定内容変更(中止)承認・不承認決定通知書(様式第6号)により認定事業者へ通知するものとする。

(実績の報告)

第14条 認定事業者は、毎年度終了後1か月以内に、当該年度における認定品の生産量及び販売額等の実績について、原ブランド特産品事業実績状況報告書(様式第7号)により、村長へ報告しなければならない。

(調査等)

第15条 村長は、必要があると認めるときは、認定事業者に対して、認定品に係る報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(認定の取消し)

第16条 村長は、認定品又は認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すものとする。

(1) 認定事業者から認定を辞退する申出があったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。

(3) 第13条に規定する申請又は第14条に規定する報告を正当な理由なく行わなかったとき。

(4) 前条に規定する報告、調査又は指示を正当な理由なく拒否したとき。

(5) 認定品の生産、製造、販売等を中止し、再開の見込みがないとき。

(6) その他村長が適切でないと認めるとき。

2 村長は、前項の規定により認定を取り消すときは、原ブランド特産品認定取消通知書(様式第8号)により認定事業者に通知するものとする。

(責務)

第17条 認定事業者は、この要綱の規定を誠実に遵守するとともに、次に掲げる事項に基づき行わなければならない。

(1) 認定品の生産、製造、販売等を通じて、積極的に原ブランドのイメージの向上に努めること。

(2) 認定品の計画的な生産及び製造、適正な保管並びに流通体制の整備に努めること。

2 認定品の品質、流通、販売等に事故等の問題が生じたときは、当該認定事業者は直ちに村長に報告するとともに、認定事業者が必要な措置を講ずるものとする。

3 第三者から村に対して産業財産権等の権利侵害の申出があったときは、認定事業者がこれに対応し、認定事業者の責任及び負担により解決すること。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日告示第35号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

内容

地域性(原らしさ)

・村内で生産された農産物等が活用されていること。

・村の伝統的な文化や風習が活用されていること。

・生産、製造、販売等の過程でより多くの村内事業者が関わっていること。

独自性・創造性

・類似商品と比較し、個性や特長、付加価値などが認められること。

信頼性・安全性

・品質の維持・管理・向上のための取組、技術、流通、検査等の体制が整っていること。

品質・技術力

・素材の活かし方や製造技術が優れていること。

・品質が優れていること。

市場性・将来性

・保存性、包装、量、価格等について、土産品として適切であり、将来的に流通していく見込みがあること。

別図(第10条関係)

(1) 丸形

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(2) 角型

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備考

1 村が提供するデータを用い、正確に表示すること。

2 彩色は原則フルカラー(4色)、サイズは自由とし、縦横比率及びデザイン構成は変えないこと。

3 認証品に直接印刷する場合は、変形又は変色しないよう留意すること。

4 商品の形状等により表示に制約がある場合は、事前に村と協議し、適切な表示を行うこと。

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原ブランド特産品認定要綱

令和3年3月19日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)