○原村建設工事事後審査型一般競争入札実施要綱

令和3年3月19日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原村が発注する建設工事において、事後審査型一般競争入札を実施することについて、原村財務規則(平成9年原村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「事後審査型一般競争入札」とは、開札後に入札参加資格の審査を行い、落札者を決定する方式の一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)をいう。

(対象工事)

第3条 一般競争入札の対象とする建設工事(以下「対象工事」という。)は、設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。)が1,000万円以上の工事とする。ただし、原村建設工事請負人選定委員会要綱(昭和55年原村訓令第1号)第1条に規定する建設工事請負人選定委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、設計金額が1,000万円以上の工事において、委員会が一般競争入札によることが適当でないと認めた場合は、当該工事を一般競争入札の対象としないものとする。

(入札参加資格)

第4条 一般競争入札に参加することができる者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次に定めるとおりとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 原村建設工事入札制度合理化対策要綱(平成30年原村告示第36号)第8条の規定による建設工事入札参加資格者名簿に登載された者であること。

(3) 入札公告日から入札日までの間に、建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要領(平成5年原村訓令第8号)の規定による指名停止措置を受けていない者であること。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、一般競争入札に参加することができない。

(1) 対象工事に係る設計業務の受託者

(2) 対象工事に係る設計業務の受託者と次項各号に規定する関係にある者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、同一の一般競争入札に参加することができない。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に規定する親会社及び子会社又は親会社を同じくする子会社同士の関係にある者

(2) 一方の会社役員が他方の会社役員又は他方の会社の管財人を現に兼ねている者

4 村長は、第1項に規定する入札参加資格のほか、対象工事ごとの入札参加資格について、委員会の審査に付し、別途定めることができる。

(公告)

第5条 村長は、一般競争入札を実施しようとするときは、規則第106条各号に掲げる事項のほか、一般競争入札に必要な事項を公告する。

(設計図書等の閲覧等)

第6条 設計図書等の閲覧、貸出又は配布並びに質問及び回答に関する期間及び方法は、前条の公告の文書に記載するものとする。

2 設計図書等に関する質問は、文書により行うものとし、その回答は閲覧に供する。

(入札参加申請)

第7条 一般競争入札への参加を希望する者(以下「参加者」という。)は、公告に記載する期日までに一般競争入札参加申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(説明会の開催)

第8条 村長は、必要があると認めたときは、対象工事の内容等に関する説明会を開催することができる。

(入札の中止)

第9条 村長は、必要があると認めたときは、参加者が2者に満たないときは、入札を中止する。

(入札の方法)

第10条 入札は、公告に記載した入札会場において原村が指定した入札書により行うものとする。

(工事費内訳書の提出)

第11条 村長は、必要があると認めたときは、参加者に工事費内訳書を提出させるものとする。

2 前項の場合において、村長は、参加者が工事費内訳書を提出しないときは、その者の入札を無効とする。

(落札候補者)

第12条 落札候補者は、予定価格の範囲内の価格で入札した者(原村低入札価格調査制度事務処理要綱(平成22年原村告示第17号)第4条に規定する最低制限価格に満たない価格で入札した者を除く。)とし、価格の低い者から順位を決定する。

2 同じ価格をもって入札した者が2者以上となる場合には、くじにより落札候補者の順位を決定する。

(入札参加資格の確認)

第13条 前条の規定により決定した第1順位の落札候補者(以下「第1候補者」という。)は、第1候補者となった日から2日以内(閉庁日を除く。)に、入札参加資格を確認する書類(以下「確認書類」という。)を村長に提出しなければならない。

2 第1候補者が、前項に規定する提出期限内に確認書類を提出しないときは、当該第1候補者の行った入札は無効とする。

(確認書類)

第14条 確認書類は、次のとおりとする。

(1) 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号)

(2) 施工実績調書(様式第3号)

(3) 配置予定技術者調書(様式第4号)

(4) 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し

(5) その他村長が必要と認めるもので、第5条第1項の公告に記載したもの

(入札参加資格の審査及び落札者の決定)

第15条 村長は、第1候補者から提出された確認書類を審査し、入札参加資格があると認められるとき(第1候補者の入札価格が、低入札制度要綱第3条に規定する調査基準価格を下回る場合においては、同要綱の規定による調査により、契約の内容に適合した履行がされると認められたときに限る。)は、当該第1候補者を落札者とし、入札参加資格がないと認められるとき、又は第1候補者の入札価格が、低入札制度要綱第3条に規定する調査基準価格を下回る場合において、同要綱の規定による調査により、契約の内容に適合した履行がされないおそれが高いと認められるときは、予定価格以下で入札した次順位の落札候補者を第1候補者とし、第13条から本条までの規定を適用して落札者を決定する。

2 村長は、落札者を決定したとき又は入札参加資格がないと認めたときは、速やかに落札者又は落札候補者に一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第5号)により通知する。

(入札参加資格を認められなかった者に対する説明)

第16条 入札参加資格を認められなかった落札候補者は、前条第2項の通知を受けた日から5日以内(閉庁日を除く。)に、村長に対し、文書により説明を求めることができる。

2 村長は、前項の規定により説明を求められたときは、その理由を回答書(様式第6号)により回答する。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(原村一般競争入札実施要綱の廃止)

2 原村一般競争入札実施要綱(平成22年原村告示第16号)は廃止する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村建設工事事後審査型一般競争入札実施要綱

令和3年3月19日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)