○原村空家有効活用促進補助金交付要綱

令和3年3月19日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家の有効活用による本村への移住・定住の促進及び地域の活性化を図るため、空家の有効活用に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 移住・定住 本村に住民登録をし、生活の本拠を置き居住することをいう。

(2) 空家 村内に所在する居住用の戸建ての建物であって、現に居住者がなく、空家の購入者あるいは賃借者から3親等以内の親族の所有歴がないものをいう。

(3) 購入 本村への移住・定住を目的に、居住に用する空家を購入することをいう。

(4) リフォーム 本村への移住・定住を目的に、居住に用する空家を賃貸借する者が、住宅の機能若しくは性能を維持し又は向上させるため、住宅の一部の修繕、補修、模様替え、取替え等を行うことをいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、空家の販売者又は賃貸者が法人であって、申請者が当該法人の登記簿に記載されている等関係者である場合は、補助金の交付対象者としない。

(1) 空家を購入し、移住・定住する50歳未満の者であって、購入後、空家を自ら所有し、購入物件所在地に住民登録をし、5年以上居住する者

(2) 空家を賃借し、移住・定住する50歳未満の者であって、入居後、賃借物件所在地に住民登録をし、2年以上居住する者

(3) 移住・定住する50歳未満の者に空家を賃貸する空家の所有者又は所有者の意思により空家を管理する者であって、申請時点で入居者が決定しており、2年以上の居住を妨げない者

2 前項各号に定める申請者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 村税等を滞納していない者

(2) 法人でないこと。

(3) 原村暴力団排除条例(平成24年原村条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(補助金の種類、交付対象事業及び交付額等)

第4条 補助金の種類、交付対象事業及び交付額等は、別表第1のとおりとする。ただし、この要綱により補助金の交付を受けることができるのは、同一申請者または同一物件につき、1回を限度とする。

2 リフォームの補助対象となる工事については、村内に本店を有する法人又は村内に住所を有する個人事業者が施工するものとする。

3 リフォームの補助対象となる空家が店舗併用住宅の場合については、居住部分に係る経費のみを補助の対象とし、面積按分など合理的な方法で算出するものとする。

4 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)が国、県及び本村の他の補助制度による補助金等を受けている場合は、当該補助金の対象経費から控除して計算するものとする。

(補助金交付申請等)

第5条 申請者は、原村空家有効活用促進補助金交付申請書(様式第1号)に、別表第2に掲げる関係書類を添えて補助対象事業の着手前に村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する補助対象事業の着手前とは、別表第1の種類の欄に規定する購入においては、売買契約日後とし、リフォームにおいては、賃貸借契約日後で工事等の着手前とする。

3 前項における売買契約日及び賃貸借契約日については、交付申請年度中であること。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、規則第7条の規定により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第7条 申請者は、補助対象事業について変更等の承認を受けようとする場合は、規則第11条に定める方法によらなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了した時は、その完了した日から起算して20日以内に原村空家有効活用促進補助金実績報告書(様式第2号)に、関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する補助対象事業が完了した時とは、別表第1の種類の欄に規定する購入においては登記完了日及び住民登録をした日のうちの遅い日とし、リフォームについては工事等が完了し引き渡しを受けた日とする。

(補助金の額の確定)

第9条 村長は、前条の規定により報告された書類等の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第16条の規定により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還を命ずる額)

第10条 村長は、第3条第1項に定める居住年数が満たない場合、交付決定を受けた者に対して、規則第19条及び第20条により交付決定を取り消し、別表第3のとおり補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に交付決定を受けた者における第10条、又は規則第19条及び第20条の規定の適用については、同日後においても、なお従前の例による。

(令和4年4月28日告示第18号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年9月26日告示第35号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第4条、第8条関係)

種類

交付対象事業

交付対象者

交付率等

交付限度額

購入

移住・定住するために村内の空家を購入する者で、次に掲げる条件をすべて満たすものであること。

(1) 購入した不動産の登記を補助金の交付決定後に実施するものであること。

(2) 補助金の交付決定後に事業に着手するものであること。

(3) 補助金の交付決定を受けた年度内に登記が完了し、当該年度の末日までに実績報告書の提出ができるものであること。

空家を購入した者

補助対象事業費の1/2(補助対象事業費は、空家購入費及び空家が所在する土地購入費に限る。)

100万円

リフォーム

移住・定住するために村内の空家を賃貸借する者で、空家の機能若しくは性能を維持し又は向上させるため、賃貸人が自ら行う、又は賃借人が賃貸人の承諾を得て行う改修工事で、次に掲げる条件をすべて満たすものであること。

(1) 村内に本店を有する法人又は村内に住所を有する個人事業者が施工するもの。

(2) 補助金の交付決定後に工事に着手するものであること。

(3) 補助金の交付決定を受けた年度内に事業を実施し、当該年度の末日までに実績報告書の提出ができるものであること。

空家を賃貸する者又は賃借する者

補助対象事業費の1/2

50万円

備考 補助金額については、いずれの場合も算出した金額に1万円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第5条関係)

添付が必要な関係書類

種類ごとの提出要否

購入

リフォーム

① 収支計画書

② 誓約書

③ 補助対象住宅に係る売買契約書又は賃貸借契約書等の写し

④ 補助対象経費の内訳が確認できる書類の写し

(見積書、設計書の写し等)

⑤ 補助対象住宅の全景写真及び位置図

⑥ 補助対象事業を実施する箇所の現況写真


⑦ 補助対象事業の内容が分かる書類の写し

(平面図等)


⑧ 承諾書(賃借人がリフォームを行う場合)


⑨ その他村長が必要と認める書類

備考 表内の記号のうち、○は関係書類として添付が必要なものを表し、△は必要に応じて提出しなければならないものを表す。

別表第3(第10条関係)

補助金が確定してからの経過期間

返還を求める額

購入

リフォーム

1年未満

補助金確定額の100%

補助金確定額の100%

1年以上2年未満

補助金確定額の80%

補助金確定額の50%

2年以上3年未満

補助金確定額の60%


3年以上4年未満

補助金確定額の40%

4年以上5年未満

補助金確定額の20%

画像

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原村空家有効活用促進補助金交付要綱

令和3年3月19日 告示第6号

(令和4年9月26日施行)