○原村立小・中学校の出席停止を命ずる際の手続に関する規則

令和3年3月19日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、村立の小学校及び中学校の児童又は生徒の出席停止を命ずる際の手続について定めることを目的とする。

(出席停止の要件)

第2条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項各号(同法第49条において準用する場合を含む。)に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒(以下「当該児童又は生徒」という。)の保護者に対して、当該児童又は生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、出席停止に関する意見報告書(様式第1号)により速やかに教育長に報告しなければならない。

(当該児童又は生徒の保護者等からの意見聴取)

第3条 教育長は、前条の報告に基づき出席停止を命じようとする場合は、正当な理由なく意見聴取に応じないときを除き、あらかじめ、当該児童又は生徒の保護者から意見を聴取するとともに、当該児童又は生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

(被害者等からの事情聴取)

第4条 教育長は、出席停止を命ずる場合において必要と認めるときは、当該児童又は生徒の行為により被害を受けた児童、生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。

(意見聴取又は事情聴取)

第5条 第3条及び前条に関する意見聴取又は事情聴取は、緊急の場合等を除き、教育委員会事務局の職員が行うものとする。

(出席停止の期間)

第6条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。

(出席停止の命令の方式)

第7条 出席停止の命令は、出席停止命令書(様式第2号)を当該児童又は生徒の保護者に交付して行う。

(出席停止期間中の指導)

第8条 教育長は、学校と連携し当該児童又は生徒に関する個別指導計画を策定し、出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(出席停止の解除)

第9条 教育長は、出席停止を命じた期間中に、当該児童又は生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。

(出席停止の解除の方式)

第10条 出席停止の命令の解除は、出席停止命令解除通知書(様式第3号)を当該児童又は生徒の保護者に交付して行う。

(学校復帰後の指導)

第11条 校長は、出席停止の期間が終了した後においても、当該児童又は生徒の保護者及び関係機関との連携により、適切な指導を継続していかなければならない。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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原村立小・中学校の出席停止を命ずる際の手続に関する規則

令和3年3月19日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)