○原村教諭等及び事務職員の標準的な職務の明確化に関する要綱

令和3年3月19日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、村立小・中学校管理規則(昭和37年原村教育委員会規則第10号)第12条の規定に基づき、教諭等(教諭及び講師をいう。以下同じ。)及び事務職員の標準的な職務の内容及びその例を明らかにすることを通じ、もってその専門性を発揮して職務を遂行できるようにすることを目的とする。

(教諭の標準的な職務の内容及びその例)

第2条 教諭の標準的な職務の内容及びその例(以下「標準職務例」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

(講師の標準的な職務の内容)

第3条 講師は、別表第1に掲げるものについて、教諭に準ずる職務を行うことをその標準的な職務の内容とする。

(教諭等の職務の遂行に係る留意事項)

第4条 教諭等の職務の遂行に際し、校長が留意すべき事項は次に掲げるとおりとする。

(1) 別表第1に掲げる標準職務例は、校務の中で主として教諭等が行う職務の範囲を示したものであること。なお、各学校に所属する全ての教諭等が一律に担うことを想定したものではないこと。

(2) 校長は、標準職務例を参考に校務分掌を定め、又は見直すこと。

(3) 教諭等が職務を実施するに当たっては、校務分掌に基づき教諭等の間で適切に役割分担を図るとともに、事務職員や専門スタッフ、外部人材等との連携・協力等が求められること。

(4) 標準職務例に具体的な職務として掲げていない職務であっても、学校規模、教職員の配置数や経験年数、各学校・地域等の実情に応じて教諭等が担うことが必要と校長が認める職務については、校務分掌に位置付けることが可能で、標準職務例に具体的に掲げている職務を整理及び精選した上で実施することが前提であると考えられること。

(5) 校長が校務分掌を定める際には、学校規模、教職員の配置数や経験年数、学校や地域等の実情を踏まえつつ、教諭等が担う職務の範囲が曖昧になったり、徐々に拡大したりしないよう、できる限り具体的に校務分掌を定めること。

(6) 校長は、校務分掌が細分化し、各教諭等が結果として校務分掌の大部分を担当することのないよう、主任を中心として包括的及び系統的に校務分掌を定めるとともに、特定の教諭等に職務が集中するなど職務の偏りが生じないよう、校務分掌の在り方を適時柔軟に見直すこと。なお、校長は、主任を命じる際には、適材適所で命じること。

(事務職員の職務)

第5条 事務職員が専門性を生かして参画する職務及び標準的な職務は、別表第2に掲げるとおりとする。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条―第4条関係)

番号

区分

職務の内容

職務の内容の例

1

主として学校の教育活動に関すること

教育課程及び学習指導に関すること

教育課程の編成及び実施並びにその準備(学校行事等の準備・運営を含む)

児童生徒の学習評価及び成績処理

生徒指導及び進路指導に関すること

生徒指導体制の企画及び運営

児童生徒への指導

援助いじめ、不登校等の生徒指導上の諸課題への対応及び指導

進路指導方針の策定及び実施

家庭、地域、他校種及び関係機関との連絡及び調整

教育相談及び進路相談

特別な支援を要する児童生徒のために必要な職務に関すること

個別の指導計画の作成及び活用

個別の教育支援計画の作成及び活用

2

主として学校の管理運営に関すること

学校の組織運営に関すること

学校経営及び運営方針の策定への参画

各種委員会の企画及び運営

学年・学級運営

学校業務改善の推進

学校評価に関すること

自己評価の企画及び実施

学校関係者評価等の企画及び実施

学校に関する情報の提供

研修に関すること

校内研修の企画、実施及び受講

法定研修その他の職責を遂行するために必要な研修の受講

保護者及び地域住民等との連携及び協力の推進に関すること

関係機関や外部人材、地域、保護者との連絡及び調整

その他学校の管理運営に関すること

学校の保健計画に基づく児童生徒の指導

学校の環境衛生点検

学校の安全計画等に基づく児童生徒の安全指導及び安全点検

別表第2(第5条関係)

1 専門性を生かして参画する職務

区分

職務内容

具体的な職務の例

学校経営

学校の企画運営・評価に関すること

学校組織マネジメントへの参画

学校グランドデザイン策定への参画

学校の企画・運営委員会等への参画

学校予算委員会等の企画・運営

学校評価の企画・集計・結果分析等への参画

学校の業務改善の推進

教育活動の支援に関すること

カリキュラム・マネジメントへの助言

カリキュラム・マネジメントの推進に必要な人的・物的資源等の調整及び調達等(ICTを活用した教育活動に資するものを含む)

教育課程を実施するための予算運営

教材選択・活用等に関する助言

校内行事活動への参画

学校事務全般に関すること

学校事務を含む教育関係事務全般に関する教職員への指導・助言

市町村教育委員会・教育関係機関との連携

校内諸規定の整備に関すること

校内諸規定の制定・改廃

危機管理に関すること

コンプライアンスの推進

児童生徒の安全確保のための環境改善

安全・防災計画、危機管理マニュアル等の策定

校内施設設備安全点検への参画

危険個所に関する情報管理

緊急対策会議への参画

情報管理に関すること

情報の活用・広報の充実・広報等の決裁

渉外に関すること

官公庁・PTAその他関係団体との連絡調整

施設環境整備に関すること

施設設備の整備計画への参画

その他

その他所属長が学校経営に必要と認める業務

2 事務職員がつかさどる職務

区分

職務内容

具体的な職務の例

総務

文書に関すること

文書の収受・審査・発送・整理

文書の保存・廃棄

学校備付表簿等の管理・保管

情報管理に関すること

学校が保有する個人情報の管理・活用及び保護

情報公開及び個人情報保護に関する助言

情報通信システムの管理

調査統計に関すること

調査統計

各種証明に関すること

教職員及び児童生徒に係る各種証明

学籍に関すること

児童生徒の転出入等学籍

児童生徒名簿等管理

就学保障に関すること

就学援助・就学奨励等

教科用図書に関すること

教科用図書に係る事務

人事

任免に関すること

教職員の任免等の人事事務

人事記録の管理

教職員の免許取得等

服務に関すること

教職員の服務

給与

給与に関すること

給与支給及びその附帯事務

諸手当の認定・審査・報告

旅費に関すること

旅費予算の管理及び執行

旅費の請求及び支給

財務

学校予算に関すること

学校予算の要求・編成・執行計画・管理及び決算

経理に関すること

学校予算の執行及び経理

学校徴収金に関する運営・支援

学年等会計・その他校内諸会計事務への指導・助言

管財に関すること

備品及び物品並びに教具(ICTに関するものを含む)等の購入・整備及び管理

施設設備の維持管理に関する指導・助言

福利厚生

福利厚生に関すること

共済組合及び互助組合

公務災害

教職員の福利厚生

その他

監査・検査に関すること

監査・検査

その他

所属長が指示する職務

原村教諭等及び事務職員の標準的な職務の明確化に関する要綱

令和3年3月19日 教育委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)