○原村職員の職場復帰支援プログラム実施要綱
令和3年3月19日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、本村において実施する職場復帰支援プログラム(以下「支援プログラム」という。)により心身の故障等で療養休暇又は休職中の職員の円滑な職場復帰の実現を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 支援プログラムの対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、心身の故障等により、原村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年原村規則第7号)第8条に規定する療養休暇(以下「療養休暇」という。)の承認を受けている職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員(以下これらの者を「休職者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 職場復帰に意欲があり、支援プログラムの利用を希望する者
(2) 規則的な日常生活を送れる程度に病状が安定し、支援プログラムの利用が可能であると主治医が認める者
(3) 支援プログラムの実施が必要であると村長が認める者
(実施期間)
第3条 支援プログラムの実施期間は、2月以内で必要と認められる期間とする。
(実施場所)
第4条 支援プログラムを実施する場所は、原則として対象職員が所属する部署とする。ただし、所属する部署での実施が適当でないと認められる場合は、部署を変更することができる。
(内容及び重要事項の説明)
第5条 所属長又は総務課長は、長期療養中の休職者等に支援プログラムに係る内容及び次に掲げる重要事項を説明し、支援プログラムの利用の意思を確認するものとする。
(1) 支援プログラムは、療養休暇又は休職の期間中に実施するものであって、正式な勤務ではないこと。
(2) 支援プログラムの実施期間中の給与等は、休職者等の取扱いと同様であること。
(3) 支援プログラム中の事故については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する公務災害及び通勤災害に該当しないこと。
(4) 支援プログラムの実施に当たり、実施に係る意見等、必要な事項について、所属長又は総務課長が主治医に確認することがあること。
(5) 支援プログラムの実施期間中は、所属長又は総務課長が状況の確認のための面談を行い、その内容について主治医に報告し、継続の可否、実施の方法等、必要な事項について確認し、又は意見を求めることがあること。
(6) 支援プログラムの実施期間中は、定期的に主治医の診察を受けること。
(7) 支援プログラムの実施に必要な診断書の料金、交通費等の実費については、当該休職者等の負担とすること。
(1) 実施場所
(2) 実施期間
(3) 実施する時間帯
(4) 実施内容
(5) その他支援プログラムの実施に関し必要な事項
3 総務課長は、実施計画書を作成したときは、申請書及び診断書に実施計画書を添付して、村長に提出するものとする。
(支援プログラムの実施等)
第7条 所属長は、実施計画書に基づき支援プログラムを実施するものとし、実施計画の段階ごとに、職場復帰支援プログラム実施経過報告書(様式第5号)又はその他の方法により総務課長に報告するものとする。
3 総務課長は、支援プログラムが終了したとき、又は病状の悪化、業務への支障等により支援プログラムを中止する必要があると認めたときは、職場復帰支援プログラム完了(中止)報告書(様式第7号)又はその他の方法により村長に報告するものとする。
(プライバシーの保護)
第8条 支援プログラムの実施に関係する者は、対象職員の健康情報等を適切に取り扱い、プライバシーの保護に努めなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援プログラムの実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
支援プログラム実施計画立案の目安
段階 | 実施の目安 | 内容 |
第1段階 | 1~2日/週 1時間程度/日 | 「出勤訓練」 職場への出勤。 所属長と面談する。 |
第2段階 | 2~3日/週 4時間程度/日 | 「軽作業確認」 職場の雰囲気に慣れる。 同僚等と日常的な会話をする。 軽い業務を行う。 |
第3段階 | 4~5日/週 フルタイム勤務 | 「職場適応確認」 継続して通常勤務に近い内容に取り組み、円滑な人間関係を保つ。 やや軽い業務を行う。 |
※第1段階から第3段階までの期間は2月以内とする。