○原村災害時住民支え合いマップ作成事業実施要綱

平成18年12月26日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、一人暮らし老人や重度障害者等について、災害時住民支え合いマップ(以下「マップ」という。)を作成することにより、災害時に援護を要する者の所在及び状況把握を行い、地域の安全性を高めるため必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「災害時要援護者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 村内に住所を有し、災害時に援護を要する一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯の者、身体障害の程度が1級または2級の者、知的障害の程度がA1またはA2の者、精神障害の程度が1級の者及び生活保護世帯の者

(2) 前号に掲げる者に準ずる状態にある難病患者、及びひとり親世帯等村長が社会的に支援を要すると認めた者

(3) 前の各号に掲げる者のほか、村長が特に必要と認めた者

(同意)

第3条 調査の実施に当たっては、要援護者登録申請書兼登録台帳(様式第1号)により、事前に災害時要援護者の同意を得るものとする。

(訪問調査と記録)

第4条 村長は、第2条に掲げる者について訪問調査を行い、調査結果を要援護者登録申請書兼登録台帳(様式第1号)に記録した上で、次の各号に掲げる事項についてマップへ転記を行うものとする。

(1) 災害時要援護者の氏名

(2) 初動時の避難場所

(3) 避難経路

(4) (1)から(3)の付近に所在する地域支援者(手助けの依頼が可能な近隣住民)及び身内並びに河川・崖等の危険箇所

(5) 配慮を要する事項(心身・世帯の状況、地形的特徴等)

2 身体障害の程度が1級または2級の者、知的障害の程度がA1またはA2の者、及び精神障害の程度が1級の者に係る調査結果については、要援護者登録申請書兼登録台帳(様式第1号)のほか、要援護障害者台帳(様式第2号)に記録を行うものとする。

(台帳等の更新)

第5条 要援護者登録申請書兼登録台帳(様式第1号)、要援護障害者台帳(様式第2号)及びマップ(以下「台帳等」という。)の記載事項について変更が生じた際に、災害時要援護者は、直接又は民生児童委員を通じて、村長に連絡しなければならない。

2 村長は、前号に規定する災害時要援護者からの連絡及び民生児童委員等からの情報提供を受けて、台帳等の更新を毎年度1回行うものとする。

(台帳等の保管者)

第6条 台帳等の原本は村長が保管し副本は区を代表する者及び民生児童委員が保管を行うものとする。

(台帳等の閲覧)

第7条 台帳等の閲覧は、前条に規定する台帳等の保管者が行うほか、次の各号に規定する支援を行う場合に限り、村長が認めた者に閲覧することができるものとする。

(1) 災害時における避難誘導、救出活動、安否確認等

(2) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声掛け、助け合い

(3) 防災訓練

(保管及び閲覧上の義務)

第8条 台帳等の保管者又は閲覧者は、前条各号に掲げる支援以外の目的で台帳等を活用してはならない。

2 台帳等の保管者又は閲覧者は、台帳等に記載された個人情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。支援を行う役割から離れた後も同様とする。

3 台帳等の保管者は、台帳等を紛失しないように厳重に管理し、その内容が支援に関係しない者に知られないよう適切に管理しなければならない。

4 区を代表する者及び民生児童委員が台帳等の副本を紛失したときは、速やかに村長に報告しなければならない。

(事業の委託)

第9条 この事業は、社会福祉法人原村社会福祉協議会に委託して行うことができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成24年4月1日告示第13号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日告示第9号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村災害時住民支え合いマップ作成事業実施要綱

平成18年12月26日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)