○原村環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

令和3年6月18日

告示第24号

原村環境保全型農業直接支援対策交付金要綱(平成23年原村告示第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第3条第3項第3号に規定する事業を実施するため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙に基づいて行う事業(以下「交付対象事業」という。)を行う農業者の組織する団体及び農業者(以下「農業者団体等」という。)に対し予算の範囲内において交付金を交付することに関し、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知)及び原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象及び交付金等)

第2条 交付金の交付対象経費は、農業者団体等が交付対象事業を実施するために要する経費とし、交付金の額は、実施要綱別紙の第1の5の表中の②に定める農業生産活動の区分ごとの10アール当たりの交付単価に、交付の対象となる実施面積を乗じて得た額の合計額とする。

(交付金の交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする農業者団体等は、原村環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第4条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに事業の内容等を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、原村環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により農業者団体等に通知するものとする。

2 村長は、前項に規定する通知に、必要な条件を付すことができる。

(変更の承認)

第5条 前条第1項に規定する交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、事業の内容等を変更しようとするときは、原村環境保全型農業直接支払交付金変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、速やかに承認の可否を決定し、原村環境保全型農業直接支払交付金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該交付事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 交付事業者は、当該事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は事業の完了の日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに原村環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第7条 村長は、必要に応じて現地調査等を行い、交付の額を確定したときは、原村環境保全型農業直接支払交付金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付金の請求)

第8条 交付事業者が交付金の交付を請求しようとするときは、原村環境保全型農業直接支払交付金交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

令和3年6月18日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)