○原村職員の職場におけるハラスメントの防止等に関する規程
令和3年6月18日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、職場におけるパワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の発生の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本的取組方針)
第2条 村は、ハラスメントが、職員の個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、その働く権利を侵害する行為であるとともに、勤務環境を害することによって職員の能力発揮を妨げ、職務の能率的な遂行を阻害するものであるとの認識に基づき、職員が互いの人権を尊重し、相互の信頼のもとにその能力を十分発揮できるよう、これに該当する行為を禁止し、その防止及び排除に努める。
(定義)
第3条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員であって、常勤のものをいう。
(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他の職員が通常執務をする場所以外の場所及び勤務時間外の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
(3) パワー・ハラスメント 職場において行われる、様々な優越的な関係を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動をいう。
(4) 性的な言動 性的な関心や欲求に基づく言動、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動及び性的指向又は性自認に関する偏見に基づく言動をいう。
(5) セクシュアル・ハラスメント 職場において行われる、職員の意に反する性的な言動をいう。
(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 女性職員が妊娠又は出産したこと、妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと、不妊治療を受けること及び職員の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、職場内外において勤務環境を悪化させる言動をいう。
(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の健康状態及び当該職員の勤務環境が害されること並びに職場全体の生産性の低下が起きることをいう。また、ハラスメントへの対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることをいう。
(適用範囲)
第4条 この規程は、職場における職員において生じたハラスメントに起因する問題に適用する。
(任命権者の責務)
第5条 任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 任命権者は、ハラスメントに関する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
3 任命権者は、職員の意識の啓発及び知識の向上を図るためハラスメントに関する研修等を実施しなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、ハラスメントをしてはならない。
2 職員は、第2条に規定する方針を十分認識し、他者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければならない。
3 管理監督する地位にある者は、良好な職場の環境を確保するため、日常の業務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、職員からハラスメントに関する相談若しくは苦情(以下「相談等」という。)がなされた場合又はハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(相談等への対応)
第7条 村は、職員からの相談等に対応するため、相談等を受ける窓口(以下「相談窓口」という。)を総務課内に設置するものとする。
2 相談窓口において相談等を受ける職員(以下「相談員」という。)は、原則として2人以上で対応するものとし、相談者が希望する性別の相談員が同席するよう努めるものとする。ただし、相談員が当該相談等に関し、直接の利害関係を有するときは、当該相談等の対応をすることができない。
3 相談員は、相談記録票(別記様式)により、相談等の内容を記録し、総務課長に報告するものとする。
4 相談員は、ハラスメントに起因する問題が生じている場合だけでなく、未然に防止する観点からその発生のおそれがある場合についても相談等を受け付けるものとする。
(相談等の申込方法)
第8条 相談者は、相談等を行うときは、総務課に事前に申し込むものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 相談等は、面談、電話又は電子メールの方法により行うものとする。
(相談等の処理)
第9条 総務課長は、第7条第3項の規定による報告があったときは、相談員とともに、相談者及びハラスメントを行ったとされる者から問題の事実関係の確認等(以下「事実確認」という。)をそれぞれ行うほか、必要に応じて上司及び同僚等の関係者からも事実確認を行い、当該相談者等に対し助言及び指導等を行うことにより、当該問題について迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
2 総務課長は、前項の規定による処理を行った結果を相談者に説明するものとする。
(苦情処理委員会の設置)
第10条 村は、相談等に対する対応を審議し、適切かつ公正な処理に当たるため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、相談等のうち前条第3項の規定によりその処理を依頼された事案について、事実確認を行い、必要な対応その他の措置について審議を行うものとする。
3 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副村長
(2) 総務課長
(3) 総務係長
(4) 生涯学習課長
(5) 前4号に掲げる者を除く、女性管理職等 1人
(6) 職員労働組合が推薦する職員 1人
4 前項に掲げる者について、当該相談等に係る直接の利害関係を有する委員があるときは、当該相談等に係る審議から除斥する。
5 委員会に委員長を置き、副村長をもってこれに充てる。
6 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
7 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
8 委員長は、必要に応じて、委員会へ関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
9 委員会は、必要に応じて、弁護士その他外部の学識経験者に意見を求めることができる。
10 委員長は、審議の結果について相談者に説明するとともに、村長に報告する。
11 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(プライバシーの保護)
第11条 相談等を受けた管理監督する地位にある者、相談員及び委員会の委員等は、関係者のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、知り得た秘密は厳守し、関係者が不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。
2 任命権者は、前項に規定する処理の結果、ハラスメントに起因する問題が生じた事実が確認できなかった場合は、ハラスメントの防止に関する周知及び啓発等を行い、再発防止に努めるものとする。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日訓令第6号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。