○原村独立行政法人日本スポーツ振興センター災害給付に係る共済掛金に関する規則
令和3年8月24日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、原村立小中学校の児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の保護者負担額)
第2条 児童生徒の共済掛金の保護者負担額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条に定める共済掛金の額に10分の5を乗じて得た額とする。
2 法第29条第2項第1号に該当する者は、経済的理由により保護者負担額を徴収しない。
3 法第29条第2項第2号に該当する者は、経済的理由により第1項で定めた額から110円を減じた額を保護者負担額とする。
(共済掛金の徴収)
第3条 共済掛金は、各年度の5月1日において児童生徒が在籍する小中学校を通じ徴収する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。