○原村6次産業化支援事業補助金交付要綱

令和3年12月17日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業者の所得向上及び経営規模の拡大を図り、併せて本村の農産物の地産地消及び高付加価値化を促進するため、6次産業化の推進に必要となる機械器具購入及び施設整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「6次産業化」とは、農業者が農産物の生産、加工、流通及び販売において、主体的かつ総合的に関わることで、農業者の所得向上及び経営規模の拡大を図り、併せて本村の農作物の地産地消及び高付加価値化の促進を図ることをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者で、村税等を滞納していないものとする。

(1) 村内に住所を有し、農業経営を行う個人及び農業法人等

(2) その他村長が特に必要と認める者

(補助対象経費及び補助金の額等)

第4条 補助金の対象経費は、村内において6次産業化を目的とした加工を行うために必要な機械器具購入及び施設整備に要する費用とする。

2 補助金の額は、対象経費の3分の1以内の額とし、100万円を上限とする。

3 前号の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 補助対象者が補助金を受けることができる回数は、1回限りとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、原村6次産業化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに事業内容等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、原村6次産業化支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 前条の決定通知を受けた者は、事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は、原村6次産業化支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したとき、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は事業の完了の日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに原村6次産業化支援事業補助金実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 村長は、必要に応じて現地調査等を行い、交付の額を確定したときは、原村6次産業化支援事業補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、原村6次産業化支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に交付の決定を受けた者における規則第19条から第25条までの規定の適用については、同日後においても、なお従前の例による。

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原村6次産業化支援事業補助金交付要綱

令和3年12月17日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)