○原村ワイン用ぶどう苗木購入等補助金交付要綱

令和3年12月17日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村におけるワイン用ぶどうの栽培及び新規就農者の増加を促進するため、ワイン用ぶどう苗木の購入及びトレリス等の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ワイン用ぶどう」とは、専らワインの原料として栽培する醸造用ぶどう品種をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者で、村税等を滞納していないものとする。

(1) 村内に住所を有し、農業経営を行う個人及び農業法人等

(2) その他村長が特に必要と認める者

(補助対象経費及び補助金の額等)

第4条 補助金の対象経費は、村内の農地においてワイン用ぶどうを栽培する場合の次に掲げる経費とする。

(1) 苗木の購入に要する費用(新植に限る。)

(2) トレリス等の設置に要する資材費(新設に限る。)

2 補助金の額は、対象経費の3分の1以内の額とし、前項各号20万円を上限とする。

3 補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、原村ワイン用ぶどう苗木購入等補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、毎年度1回のみとする。

(交付決定)

第6条 村長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに事業内容等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、原村ワイン用ぶどう苗木購入等補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したとき、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は事業の完了の日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに原村ワイン用ぶどう苗木購入等補助金実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 村長は、必要に応じて現地調査等を行い、交付の額を確定したときは、原村ワイン用ぶどう苗木購入等補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、原村ワイン用ぶどう苗木購入等補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に交付の決定を受けた者における規則第19条から第25条までの規定の適用については、同日後においても、なお従前の例による。

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原村ワイン用ぶどう苗木購入等補助金交付要綱

令和3年12月17日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)