○原村建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要領
令和3年12月17日
告示第40号
2 委員会が指名停止を行ったときは、関係課等の長は、建設工事並びに建設工事に係る測量・調査・設計及び工事管理業務(以下「建設工事等」という。)の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る入札参加資格者を指名してはならない。この場合において、当該指名停止に係る入札参加資格者を現に指名しているときは、指名を取消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第2条 委員会は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき下請負人があるときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 委員会は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められるものを除く。)についても、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて、期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3条 入札参加資格者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の短期及び長期とする。
2 入札参加資格者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に別表各号の措置要件に該当することになった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、この限りでない。
6 委員会は、指名停止の期間中の入札参加資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該入札参加資格者について指名停止を解除するものとする。
(指名停止の決定)
第5条 委員会は、前条の報告等に基づいて指名停止の決定を行うものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 関係課等の長は、指名停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。この場合において、やむを得ない事由とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第2項、第5項及び第6項に規定する場合をいう。
(下請負等の禁止)
第8条 関係課等の長は指名停止の期間中の入札参加資格者が建設工事等の全部、若しくは一部を下請けし、若しくは受託し、又は当該建設工事等の完成保証人となることを承認してはならない。
附則
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1
村内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
1 村が発注した建設工事等の施工に当り、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | 1月以上6月以内 |
2 村以外の者が発注した建設工事等の施工に当り、過失により工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 1月以上3月以内 |
3 第1号の場合のほか、村が発注した建設工事等の施工に当り、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 14日以上4月以内 |
4 村が発注した建設工事等の施工に当り、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えたと認められるとき。 | 1月以上6月以内 |
5 村以外の者が発注した建設工事等の施工に当り、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において当該事故が重大であると認められるとき。 | 1月以上3月以内 |
6 村が発注した建設工事等の施工に当り、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 14日以上4月以内 |
7 村以外の者が発注した建設工事等の施工に当り、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 14日以上2月以内 |
別表第2
贈賄及び不正行為に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
1 入札参加資格者(入札参加資格者が法人のときは、その役員)又はその使用人が村職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が村職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から |
イ 入札参加資格者である個人又は入札参加資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 3月以上12月以内 |
ロ 入札参加資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外のもの(以下「一般職員等」という。) | 2月以上9月以内 |
ハ 入札参加資格者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「一般使用人」という。) | 1月以上6月以内 |
3 次のイ、ロ又はハに掲げる者が、県内の他の公共機関の職員及び近隣都県の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 代表役員等 | 2月以上6月以内 |
ロ 一般役員等 | 1月以上4月以内 |
ハ 一般使用人 | 1月以上3月以内 |
4 代表役員等が県外(近隣都県を除く。)の公共機関の関係職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上5月以内 |
5 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
6 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当る犯罪の容疑により、公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
別表第3
暴力団との関係に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
1 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が、暴力団関係者であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、改善されたと認められるまで |
2 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が、業務に関し、不正に財産上の利益を得るために又は債務の履行を強要するために、暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から3月以上9月以内 |
3 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して金銭物品その他財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上6月以内 |