○原村地域づくり支援事業補助金交付要綱

令和4年3月18日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の特性や資源を生かした魅力と活力のある地域づくりを推進するため、村民及び若者が主体となって実施する公益性が高く地域の活性化を推進する活動に対して、その費用の一部を予算の範囲内で補助することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 構成員5人以上であり、かつ、20歳以上の者が団体に1人以上含まれていること。

(2) 村内で主たる活動を行う団体であること。

(3) 構成員の過半数が村内に在住、在勤及び在学している者若しくは学生の場合は、実家が村内にある者であること。

(4) 規約、会則等の定めにより代表者、組織、活動目的等が明らかである団体であること。

(5) 政治的又は宗教的な活動を目的としない団体であること。

(6) 暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体ではなく、かつ、当団体の構成員に暴力団又は暴力団員との関係を有する者がいないこと。

2 次条第1項第4号の規定による若者地域づくり挑戦事業は、概ね25歳未満の者で構成されている団体に限る。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事業を提案しようとする団体が自ら実施主体となる公益的な事業で、地域活性化や地域づくりに寄与する事業とし、次の各号に掲げるいずれかに該当する事業とする。

(1) 地域づくり推進事業

 地域課題及び社会的課題の解決が図られる事業

 地域交流を促進するため創意工夫が認められる事業

 先駆的及び独創的な工夫及びアイデアが認められる事業

 村民の満足度が高まり、具体的な成果及び効果が期待できる事業

(2) 環境保全推進事業

 景観保全、エネルギー再生活動など本村の自然の魅力を発信する活動で具体的な成果及び効果が期待できる事業

 環境保全活動に際し先駆的及び独創的な工夫及びアイデアが認められる事業

(3) 地域活動継承事業

 歴史、文化、自然等地域資源の活用により地域活動貢献に資する継承的事業

(4) 若者地域づくり挑戦事業

 地域の活性化の創出につながる事業

 地域の魅力を発掘し、内外に発信する事業

 若者が地域づくりについて考える機会を創出する事業

2 前項の規定にかかわらず、当該事業が次のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。

(1) 事業実施内容が法令等に違反している場合

(2) 事業効果が特定の個人又は団体のみに帰属する場合

(3) 政治、宗教及び営利を目的とする場合

(4) 主体的な事業でない場合

(5) 国・県・村等の公的機関からの助成を受けている事業

(6) 年度内に完了しない場合

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 前2項の規定により算出した額が5万円を下回るときは、補助金を交付しない。

4 同一事業に対する補助金の交付は、3年を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、地域づくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 団体概要調書(様式第4号)

(4) 団体の規約、会則等

(5) 団体の構成員名簿

(6) その他村長が必要と認める書類

2 前項の交付申請は、年度内において1回を限度とする。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、地域づくり支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助事業の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業の内容を変更(軽微な変更は除く。)し、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、地域づくり支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、地域づくり支援事業変更(中止・廃止)承認(不承認)決定通知書(様式第7号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 村長は、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 交付決定者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、地域づくり支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、地域づくり支援事業完了報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第10号)

(2) 収支決算書(様式第11号)

(3) 領収書等の写し

(4) 事業実施に係る記録写真、資料等

(5) その他村長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 村長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、地域づくり支援事業補助金交付額確定通知書(様式第12号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の規定により通知を受けた交付決定者は、補助金の交付請求をしようとするときは、地域づくり支援事業補助金交付請求書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第12条 村長は、交付決定者に対し、必要な指示を行い、又は関係書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の返還等)

第13条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第6条第2項の規定により村長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による村長の指示に従わなかったとき又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他村長が取消し相当であると認める事由があったとき。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、速やかに、地域づくり支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により当該交付決定者に通知し、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されている場合においては、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

地域づくり推進事業

事業の実施に要する経費のうち、村長が適当と認めるもの

補助対象経費の5分の4。ただし、30万円を限度とする。

環境保全推進事業

地域活動継承事業

若者地域づくり挑戦事業

補助対象経費の10分の10。ただし、15万円を限度とする。

(備考) 次に掲げる経費は、対象経費としない。

1 団体の事務所等を維持するための経費

2 団体の経常的な事業に要する経費

3 団体の構成員による会合の飲食費

4 団体の構成員に対する人件費及び謝礼

5 不動産の取得費

6 公租公課の経費

7 その他村長が不適当と認める経費

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原村地域づくり支援事業補助金交付要綱

令和4年3月18日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)