○原村政施行150周年記念事業実行委員会設置要綱

令和4年3月18日

告示第12号

(設置)

第1条 原村政施行150周年記念事業(以下「記念事業」という。)を円滑に実施するため、原村政施行150周年記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 実行委員会の所掌事務は、次に掲げるものとする。

(1) 記念事業の推進に関すること。

(2) 記念事業の広報に関すること。

(3) 住民参加等の協力体制に関すること。

(4) その他記念事業の実施に関し必要な事項

(組織)

第3条 実行委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから村長が任命又は委嘱する。

(1) 副村長

(2) 村民からの公募による者

(3) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、任命又は委嘱の日から令和7年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 実行委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は副村長とし、副委員長は委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、実行委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 実行委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認める場合は、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 実行委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会に関し必要な事項は、委員長が実行委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年12月22日告示第49号)

この告示は、告示の日から施行する。

原村政施行150周年記念事業実行委員会設置要綱

令和4年3月18日 告示第12号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
令和4年3月18日 告示第12号
令和4年12月22日 告示第49号